2024年6月1日以降に支払われる給与等からの定額減税についての対応方法などをご案内します。

大蔵大臣
応研株式会社
給与大臣 定額減税サポート特集
給与大臣 定額減税サポート特集

新着情報

2024.7.11
サポート担当者との有人チャットを終了しました。多くのご利用ありがとうございました。
自動チャットは引き続きお使いいただけます。
2024.6.4
給与大臣NX 定額減税対応版プログラムディスク発送状況を更新しました。すべて発送済です。(DMSS会員様向け)
2024.5.20
【準備4】住民税の控除に関連FAQを追加しました。
定額減税対象者の2024年6月〜2025年5月の住民税の設定方法は?
2024.5.14
給与大臣NX 定額減税対応版プログラムディスク発送を開始しました。(DMSS会員様向け)
到着までいましばらくお待ちください。
2024.5.13
定額減税サポートチャットを開始しました。担当者とのチャットもぜひご活用ください。
定額減税に関するよくあるご質問(FAQ)を公開しました。
2024.4.26
給与大臣NXクラウドの定額減税対応版アップデートを完了しました。

アップデート・プログラムディスク発送状況

NXシリーズ クラウド版 アップデート
給与大臣NXクラウド 対応済 Ver. 4.50以降
NXシリーズ パッケージ版 大臣アップデート DMSS会員様向けプログラムディスク発送
給与大臣NX 公開済 Ver. 4.50以降 発送済
(DMSS有効期限:2024年4月以降のユーザー様対象)

【早期対策ポイント1】

大臣アップデートで早期の対応準備を!

プログラムCD-ROMの到着よりもおよそ1か月早く定額減税対応版にアップデート。「大臣メッセージ」をインストールすることで、大臣アップデートの機能を利用できます。

※DMSS会員様向けサービスです。
※インターネット環境が必要です。
※大臣クラウドは自動でアップデートされるため大臣アップデートは適用外です。

【早期対策ポイント2】

大臣クラウドなら早期&自動アップデート!

大臣クラウドのソフトウェアは自動でアップデートされ、常に最新バージョンが適用されます。頻繁な法改正にも速やかに対応し、更新のための追加料金も発生しません。

※インターネット環境が必要です。

ご注意

定額減税対応版への大臣アップデートまたはインストールだけでは定額減税は行われません。
定額減税マニュアルを確認し、設定を行いましょう!

目次

定額減税セミナー開催中!ぜひご参加ください

1.定額減税について(2024年6月から実施)

2024年6月1日以降に支払われる給与等から所得税(令和6年分)と住民税が減税されます。
2024年分の所得税の納税者である居住者で、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者本人と同一生計配偶者を含む扶養親族を対象に、1人につき所得税が3万円が減税されます。
住民税についても、納税者本人と控除対象配偶者および扶養親族を対象に1人につき1万円が減税されます。

所得税の減税

居住者である本人 3万円
居住者である同一生計配偶者 3万円
居住者である扶養親族 1人につき3万円
【例】 同一生計配偶者と扶養親族2人の場合、計12万円の減税

※所得税控除が適用されない年少扶養親族も減税の対象です。
※非居住者は定額減税の対象外です。

住民税の減税

居住者である本人 1万円
居住者である控除対象配偶者 1万円
居住者である扶養親族 1人につき1万円
【例】 控除対象配偶者と扶養親族2人の場合、計4万円の減税

※所得税控除が適用されない年少扶養親族も減税の対象です。
※非居住者は定額減税の対象外です。

同一生計配偶者とは?

合計所得金額が48万円以下の配偶者です。

「扶養控除等(異動)申告書」に記載していない同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

最初の月次減税事務を行うまでに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月次減税額計算のための人数に含められます。

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2.給与大臣での対応

2024年6月1日以降に支払われる給与・賞与の計算前に、給与大臣を定額減税対応版にアップデートしておく必要があります。
その後、2024年6月からの月次減税事務と、12月の年調減税事務処理を行ってください。

時期 必要な処理
2024年6月1日以降に
支払う給与等の計算時
準備:月次減税事務を行うための準備作業(扶養者数の確認、月次減税額の確定処理)
月次減税事務:2024年6月1日以降に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除

2024年12月頃 年調減税事務:年末調整時点の定額減税額に基づき精算

所得税の減税

所得税に関しては、毎月の給与または賞与で減額されます。

※2024年6月2日以降に入社した社員は、年末調整時に減額されます。

【例A】 配偶者なし・扶養親族なし(本人分のみ3万円減税) 一度で処理できる場合

6月支給の夏季賞与で所得税が84,288円であるとします。
3万円減税後の所得税は54,288円となり、今回だけで合計3万円の減税が終わるため、それ以降の給与・賞与では通常の所得税が徴収されます。

一度で処理できる場合
【例B】 配偶者なし・扶養親族なし(本人分のみ3万円減税) 処理を複数回に分ける必要がある場合

6月支給の給与で所得税が4,490円であるとします。
一度に3万円の減税ができないため、減税額が合計3万円に到達するまでそれ以降の給与・賞与でも所得税が減税されます。

処理を複数回に分ける必要がある場合
明細書の例

定額減税が適用された給与・賞与では、明細書の枠外に定額減税額が印字されます。
スマート大臣〈明細配信〉では、記事欄に定額減税額が表示されます。

明細書KY-407の場合
スマート大臣〈明細配信〉の場合

年調減税事務

年末調整時点の定額減税額に基づき、徴収済み所得税額との精算を行います。
2024年6月以降に扶養親族の変更があった場合は、年末調整時に定額減税額を再計算し、徴収済み所得税額と精算します。
源泉徴収票などにも実際に控除した定額減税額を印字します。

住民税

2024年6月分は住民税が徴収されません。
定額減税後の住民税を2024年7月分〜2025年5月分の11か月で割って徴収します。

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2-1.定額減税対応版への大臣アップデートまたはインストール

大臣アップデート開始後または対応版プログラムディスク到着後、インストールを行いましょう。

大臣アップデートを利用する場合

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2-2.「定額減税対応版追補マニュアル」と「定額減税マニュアル」のダウンロード

それぞれマニュアルをダウンロードの上、各種作業手順をご確認ください。

DMSS会員様専用サイトへのログイン

※事前にログインを行っておくことで、一定時間内は下記リンクから直接ダウンロードできます。

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2-3.給与大臣で必要な処理

手順に沿って給与大臣の操作を行ってください。

【準備1】
社員と扶養者について、現在の設定内容を確認します。

定額減税対応版(Ver.4.50)のインストール前でも確認できます。

【準備2】
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出があった場合、「給与大臣」に内容を登録します。

【準備3】
月次減税額の確定処理を行い、確定した月次減税額を確認してください。

[特殊処理]-[特別減税初期設定]を行ってください。

月次減税初期設定

[実行]後、[各人別控除事績簿]で確定した月次減税額が確認できます。

各人別控除実績簿

【準備4】
住民税の控除

2024年6月は住民税が0円です。6月、7月、各月の住民税を登録してください。
人事大臣の単価履歴で住民税と連携している場合は、関連FAQをご確認ください。

[社員登録]

社員登録

[社員登録[表形式]]

社員登録[表形式]

【月次減税事務】
2024年6月1日以後に支払う給与等の計算を行い、定額減税額を記載した支給明細書を発行します。

支給明細書

3.定額減税に関するよくあるご質問(FAQ)

大臣メッセージで配信しているFAQです。ぜひご参考にしてください。

給与大臣 [勤怠支給控除一覧表]で所得税の定額減税額や減税前所得税を確認できますか?
給与大臣 [住民税一覧表]で2024年6月を集計すると「該当するデータがありません」と表示される。
給与大臣 [特別減税初期設定]で月次減税額の確定処理を行うと「既に月次減税事務が開始されているため、更新できない社員がいました。」とメッセージが出ました。
給与大臣 月次減税額の確定処理を行い、6月以降に支払う給与等の[データ入力]([データ受入])を行いました。支給日を誤って5月31日以前にしてしまいましたが、どうすればよいですか?
給与大臣 6月に賞与の支給を行います。定額減税は給与と賞与どちらから行われますか?
給与大臣 定額減税は明細書に記載されますか?
給与大臣 [社員登録]で「所得税上の扶養者数」にカウントされているのに、月次減税額の対象になっていません。
給与大臣 2024年6月以降に扶養者数の変更があった場合、どうすればよいですか?
給与大臣 社員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出があった場合、「給与大臣」で何か登録する作業が必要ですか?
給与大臣 「給与大臣」定額減税対応版(Ver4.50)をインストールすると、所得税の定額減税 に対応しますか?何か作業は必要ですか?
給与大臣 「源泉徴収票に係る定額減税のための申告書」は「給与大臣」から出力できますか?
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4.参考資料

国税庁・総務省のホームページで、定額減税に関する詳しい資料を参照またはダウンロードできます。

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