製品 |
給与大臣NX |
FAQ番号 |
21556 |
分類 |
その他 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
2024年6月以降に扶養者数の変更があった場合、どうすればよいですか?
月次減税額は、2024年6月1日以降最初の月次減税事務を行う時までに提出された「扶養控除等(異動)申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」により確定した、「居住者である同一生計配偶者と扶養親族の数」によって決定します。
そのため、その後人数に異動があった場合でも、[特殊処理]-[特別減税初期設定]での再設定は行わず、年末調整又は確定申告で調整することになります。