製品 |
給与大臣NX |
FAQ番号 |
21454 |
分類 |
その他 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
社員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出があった場合、「給与大臣」で何か登録する作業が必要ですか?
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出があった場合、[人事管理]-[家族登録]に登録されていない同一生計配偶者と扶養親族の登録が必要です。
○同一生計配偶者
配偶者行の扶養区分までカーソルを移動し、F11[区分設定]で「源泉控除対象配偶者:対象外」「同一生計配偶者:対象」、かつ「非居住者区分」を「0:対象外」で登録してください。
【補足1】
F11[区分設定]の「控除対象配偶者」については、社員本人の合計所得金額の見積額、配偶者の生年月日に応じて設定してください。
F6[定額減税]をクリックし、源泉徴収に係る定額減税のための申告書画面の「提出済」にチェックを付けて、[OK]をクリックしてください。
※F6[定額減税]は定額減税対応版(Ver4.50以降)で追加された機能です。2024年データのみでの表示になります。
【ご注意】
次のいずれかの条件に該当する場合は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の設定は不要です。
・社員本人が月次減税事務の対象外の場合
・配偶者以外の扶養親族の場合
・F11[区分設定]で「源泉控除対象配偶者:対象」を選択している場合
・F11[区分設定]で「同一生計配偶者:対象外」を選択している場合
・「非居住者区分」で「1:対象」を選択している場合
【補足2】
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の設定内容は、F2[出力]で印刷やファイル出力を行うことはできません。また、[特殊処理]-[データ受入]で外部データを受け入れることもできません。
【補足3】
源泉控除対象配偶者 |
社員本人の合計所得金額が900万円以下、かつ社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が95万円以下 |
同一生計配偶者 |
社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下 |
控除対象配偶者 |
社員本人の合計所得金額が1,000万円以下、かつ社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下 |
○配偶者以外の扶養親族
配偶者以外の行に、当該扶養親族の生年月日に応じて扶養区分を選択し、かつ「非居住者区分」を「0:対象外」で登録してください。