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大蔵大臣
応研株式会社

大臣シリーズ よくあるご質問(FAQ)

製品 給与大臣NX
FAQ番号 21454
分類 その他

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

社員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出があった場合、「給与大臣」で何か登録する作業が必要ですか?

「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出があった場合、[人事管理]-[家族登録]に登録されていない同一生計配偶者と扶養親族の登録が必要です。

○同一生計配偶者

配偶者行の扶養区分までカーソルを移動し、F11[区分設定]で「源泉控除対象配偶者:対象外」「同一生計配偶者:対象」、かつ「非居住者区分」を「0:対象外」で登録してください。

【補足1】

F11[区分設定]の「控除対象配偶者」については、社員本人の合計所得金額の見積額、配偶者の生年月日に応じて設定してください。

F6[定額減税]をクリックし、源泉徴収に係る定額減税のための申告書画面の「提出済」にチェックを付けて、[OK]をクリックしてください。

※F6[定額減税]は定額減税対応版(Ver4.50以降)で追加された機能です。2024年データのみでの表示になります。

【ご注意】

次のいずれかの条件に該当する場合は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の設定は不要です。
・社員本人が月次減税事務の対象外の場合
・配偶者以外の扶養親族の場合
・F11[区分設定]で「源泉控除対象配偶者:対象」を選択している場合
・F11[区分設定]で「同一生計配偶者:対象外」を選択している場合
・「非居住者区分」で「1:対象」を選択している場合

【補足2】

「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の設定内容は、F2[出力]で印刷やファイル出力を行うことはできません。また、[特殊処理]-[データ受入]で外部データを受け入れることもできません。

【補足3】
源泉控除対象配偶者 社員本人の合計所得金額が900万円以下、かつ社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が95万円以下
同一生計配偶者 社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下
控除対象配偶者 社員本人の合計所得金額が1,000万円以下、かつ社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下

○配偶者以外の扶養親族

配偶者以外の行に、当該扶養親族の生年月日に応じて扶養区分を選択し、かつ「非居住者区分」を「0:対象外」で登録してください。

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