製品 |
給与大臣NX |
FAQ番号 |
21453 |
分類 |
その他 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
定額減税の前準備にあたり、社員から申告書等の提出が必要ですか?
「定額減税マニュアル」でご案内しているQ3の手順です。
「定額減税マニュアル」は下記専用サイトよりダウンロードいただけます。
DMSS会員様専用サイト
※シリアルNo.の入力が必要です
既に提出済みの扶養控除等(異動)申告書に基づき把握することになるため、再提出の必要はありません。
[特別減税初期設定]は[家族登録]の内容を基に月次減税額を確定します。
[家族登録]にきちんと登録されているか確認してください。
ただし、以下の条件に該当する社員を月次減税事務の対象にする場合は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を事前に提出してもらう必要があります。
扶養控除等(異動)申告書に記載していない同一生計配偶者がいる場合(社員の合計所得金額の見積額が900万円超である同一生計配偶者)
扶養控除等(異動)申告書に記載されていない16歳未満の扶養親族がいる場合
上記の条件に該当する社員が「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出しなかった場合は、年末調整又は確定申告で調整することになります。
【補足】
源泉控除対象配偶者 |
社員本人の合計所得金額が900万円以下 かつ社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が95万円以下 |
同一生計配偶者 |
社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下 |
控除対象配偶者 |
社員本人の合計所得金額が1000万円以下 かつ社員と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下
※配偶者の年齢が70歳未満の場合は一般、70歳以上の場合は老人
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