生産性向上設備投資促進税制の適用

生産性向上設備投資促進税制について
設備投資によって生産性の向上を図るため、事業者の設備導入を促進する「生産性向上設備投資促進税制」が創設されました。
規定された設備の取得をして事業供用した際に、特別償却(即時償却)または税額控除のいずれかを適用できます。
※平成26年3月31日以前に終了する事業年度において取得した設備等については、平成26年4月1日を含む事業年度において相当額の償却または税額控除ができます。

「A類型:先端設備」への適用
適用内容 | |
対象ソフトウェア |
『販売大臣NX』 平成26年4月消費税改正対応版 『大臣エンタープライズ 販売管理』 Ver.1 |
対象者 | 青色申告法人のうち資本金1億円以下の法人または個人事業主 |
適用期間 | 平成26年1月20日〜平成29年3月31日 |
措置内容 | 平成26年1月20日〜平成28年3月31日 平成28年4月1日〜平成29年3月31日 |
適用要件 | ・最新モデルであること ・取得価額が70万円以上(単品30万円かつ合計70万円を含む) |
■ 税額控除適用例

■ 適用方法
「A類型:先端設備」への適用には、情報サービス産業協会(JISA)の証明書が必要になります。
証明書発行にかかる手数料は応研が負担いたします。
発行を依頼される際は、弊社または販売代理店までご相談ください。
また、本制度の適用にあたっては、お近くの税務署やご担当の税理士・会計士に必ずご確認ください。
※発行までに時間を要しますので、余裕をもってご依頼ください。

「B類型:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」への適用
適用内容 | |
対象ソフトウェア | 大臣シリーズ |
対象者 | 青色申告をしている法人または個人事業主 |
適用期間 | 平成26年1月20日〜平成29年3月31日 |
措置内容 | 平成26年1月20日〜平成28年3月31日 平成28年4月1日〜平成29年3月31日 |
適用要件 | ・投資利益率が15%以上(中小企業は5%以上) ※投資利益率=(「営業利益+減価償却費」の増加額)/設備投資額 ・取得価額が70万円以上(単品30万円かつ合計70万円を含む) |
■ 税額控除適用例

※最低取得価額70万円の条件を満たす場合の例です。
■ 適用方法
「B類型:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」への適用方法、および適用できるかどうかの可否は、
お近くの税務署やご担当の税理士・会計士に必ずご確認ください。
参考資料
生産性向上設備投資促進税制の詳細については、下記の資料をご覧ください。
(資料に関するお問い合わせは各機関宛にお願いします)