製品 |
給与大臣NX |
FAQ番号 |
21552 |
分類 |
その他 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
[社員登録]で「所得税上の扶養者数」にカウントされているのに、月次減税の対象になっていません。
「定額減税マニュアル」でご案内しているQ16の手順です。
「定額減税マニュアル」は下記専用サイトよりダウンロードいただけます。
DMSS会員様専用サイト
※シリアルNo.の入力が必要です
月次減税額の計算対象となる扶養者は、居住者である同一生計配偶者と扶養親族です。
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要件 |
所得税上の扶養者数 |
月次減税 |
源泉控除対象配偶者 |
・本人の合計所得額が900万円以下
・本人と生計を一にしている配偶者で、
配偶者の合計所得額が95万円以下 |
対象 |
対象外 |
同一生計配偶者 |
・本人と生計を一にする配偶者で、
配偶者の合計所得額が48万円以下 |
対象外 |
対象
(居住者に限る) |
扶養控除等(異動)申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち「令和6年中の所得の見積額」が48万円超の配偶者については、同一生計配偶者ではないため月次減税額の対象となりません。(48万円超の配偶者は、配偶者自身の所得税において定額減税の控除が行われます。)
【補足】
[家族登録]にて以下の設定が正しく登録されているかご確認ください。
・配偶者の場合、同一生計配偶者「対象」になっているか。
・非居住者区分が「対象外」になっているか