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大蔵大臣
応研株式会社

大臣シリーズ よくある質問と回答(FAQ)

製品 給与大臣NX
FAQ番号 21552
分類 その他

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

[社員登録]で「所得税上の扶養者数」にカウントされているのに、月次減税の対象になっていません。

「定額減税マニュアル」でご案内しているQ16の手順です。
「定額減税マニュアル」は下記専用サイトよりダウンロードいただけます。
DMSS会員様専用サイト

※シリアルNo.の入力が必要です

月次減税額の計算対象となる扶養者は、居住者である同一生計配偶者と扶養親族です。

要件 所得税上の扶養者数 月次減税
源泉控除対象配偶者 ・本人の合計所得額が900万円以下
・本人と生計を一にしている配偶者で、
 配偶者の合計所得額が95万円以下
対象 対象外
同一生計配偶者 ・本人と生計を一にする配偶者で、
 配偶者の合計所得額が48万円以下
対象外 対象
(居住者に限る)

扶養控除等(異動)申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち「令和6年中の所得の見積額」が48万円超の配偶者については、同一生計配偶者ではないため月次減税額の対象となりません。(48万円超の配偶者は、配偶者自身の所得税において定額減税の控除が行われます。)

【補足】

[家族登録]にて以下の設定が正しく登録されているかご確認ください。
・配偶者の場合、同一生計配偶者「対象」になっているか。

・非居住者区分が「対象外」になっているか

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