製品 |
給与大臣NX |
FAQ番号 |
21551 |
分類 |
その他 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
月次減税額の確定処理を行うと「既に月次減税事務が開始されているため更新できない社員がいました」とメッセージがでました。
「定額減税マニュアル」でご案内しているQ13の手順です。
「定額減税マニュアル」は下記専用サイトよりダウンロードいただけます。
DMSS会員様専用サイト
※シリアルNo.の入力が必要です
既に支給日が2024年6月1日以降の給与等(定額減税額が0円以外) が[データ入力]で登録されている社員は、月次減税額を確定する処理を再度行うことができません。
【更新できなかった社員の確認方法】
[特殊処理]-[ログ管理一覧表]を開き、更新できなかった社員を確認してください。
[各人別控除事績簿]で入力済みの給与等を確認してください。
■更新できなかった社員は扶養者の変更がありますか?
[各人別控除事績簿]で更新できなかった社員の扶養者数と定額減税額を確認してください。
支給日が2024年6月1日以降の給与等を入力した後に、扶養者の変更があり、定額減税額が変更になる場合は、状況によって月次減税額の確定処理のやり直しが必要です。
〇入力済みの6月以降の給与等を支給済みの場合
月次減税額の確定処理のやり直しは行わず、年末調整又は確定申告で調整することとなります。
〇入力済みの6月以降の給与等をまだ支給していない場合
以下の手順で6月以降の給与等を削除したうえで、月次減税額の確定処理を行ってください。
@[勤怠支給控除一覧表]を開き、F2[出力]で入力済みの6月以降の給与等を印刷します。
A[データ入力]を開き、6月以降の給与等で該当の社員を呼び出し、F7[削除]をクリックします。
「削除してもよろしいですか?」というメッセージが表示されますので[OK]を選択してください。
B月次減税額の確定処理を行います。
C[データ入力]を開き、6月以降の給与等で該当の社員を呼び出し、@で印刷した勤怠支給控除一覧表をもとに6月以降の給与等を入力しなおしてください。
【補足】
入力済みの6月以降の給与等をまだ支給していない場合で、削除したくない時は、定額減税額を0円に修正すると、月次減税事務が開始されていない状態になるため月次減税額の確定処理を行うことができます。
定額減税額を0円に修正した後の操作は関連するFAQをご確認ください。