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大臣シリーズ よくある質問と回答(FAQ)

製品 販売大臣NX
FAQ番号 10643
分類 伝票入力

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

「適格請求書計算:する」の伝票で税込明細の消費税計算はどうなる?

税込明細は[得意(仕入)先登録]の税額計算単位(納品書/請求書)で内税を計算します。
また、税抜と税込明細が混在している場合は、税抜明細合計値を税込に換算して、税込合計から内税計算を行います。

【例】税額計算単位が「納品書」単位の場合(税額端数処理:切り捨て)


@ 税抜明細合計値を税込に換算

93+(93*0.08)≒93+7=100円
(ここの端数処理は税込金額の算出のための値決めなので、消費税の端数処理とは関係ありません。)

A 税込合計

133+88+100=321円 ・・・ (ア)

B 内税計算

321*8/108≒23円
(税額計算は端数処理1回で計算した税額となる。)

C 明細毎の内税合計と外税合計の差額

23−((9+6)+7)=1円 ・・・ (イ)

D内税調整

「1伝票で計算したときの消費税(B)」と「明細毎の内税合計((9+6)+7=22円)」を比べたときに「明細毎の内税合計」が1円足りません。
「1伝票で計算したときの消費税(B)」に合わせて、「明細毎の内税合計((9+6)+7=22円)」を1円分多くするために、本体金額を-1します ・・・ (ウ)
そのため、本体金額は(124+82+93−1)=298円となります。 ・・・ (エ)

※上記例のように内税の調整が発生した場合は、納品書単位消費税明細とは別で内税調整明細が保存されます。

※税額計算単位が「請求書単位」の場合は、請求書単位消費税を計算する際に内税調整が行われます。

【補足】内税調整明細の表示について

伝票や請求書の消費税額にあわせて内部的に作成している調整用の明細の為、基本的には明細として出力はされません。合計の内税額や消費税額には含まれます。

○納品書単位内税調整

伝票入力画面では納品書単位消費税同様、明細として表示はされません。
合計情報欄の本体金額計・消費税計には含まれます。

※合計情報欄の表示設定については関連するFAQをご確認ください。

伝票確認表、台帳では設定(表示/非表示)によって1明細行として出力されます。
非表示に設定した場合でも、消費税額のための明細であるため伝票計などの合計には含みます。

※設定については関連するFAQをご確認ください。

【例】台帳の場合
○請求書単位内税調整

設定(表示/非表示)によって台帳でも1明細行として出力されます。
非表示に設定した場合でも、消費税額のための明細であるため伝票計などの合計には含みます。

※設定については関連するFAQをご確認ください。

【例】台帳の場合
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