

改正のポイント
1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
2023年4月1日から、中小企業にもこれらの規程が適用されます。
深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00〜5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
※法定休日労働の割増賃金率は35%
代替休暇
月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与できます。
代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。



企業で必要な対応
「時間外手当の計算方法の修正」「月60時間を超える時間外労働時間数の集計」「代替休暇を付与する場合のシステム対応・労使協定の締結」とともに、時間外労働を抑制する仕組みづくりが求められます。


計算式設定(給与大臣)

割増率別時間外労働設定(就業大臣)
対応手順書
給与大臣/就業大臣での設定変更手順資料を公開しています。資料をダウンロードの上、動画で設定変更手順をご確認ください。
(サポート動画は近日公開予定です)
※資料のダウンロードには、DMSS会員様専用サイトへのログインが必要です。

- DMSS会員様専用サイトへのログイン
- 月60時間超時間外労働の割増賃金率引上げ対応手順
(追補マニュアル) - 時間外手当 設定確認シート
※事前にログインを行っておくことで、一定時間内は下記リンクから直接ダウンロードできます。

- DMSS会員様専用サイトへのログイン
- 月60時間超時間外労働の割増賃金率引上げ対応手順
(追補マニュアル)
※事前にログインを行っておくことで、一定時間内は下記リンクから直接ダウンロードできます。
本改正に伴い、弊社サポートセンターへのお問い合わせや、有償指導のお申し込みが大変多くなることが予想されます。
給与大臣の時間外手当の計算式変更についてお問い合わせいただく際は、事前に「時間外手当 設定確認シート」にご記入ください。
サポート動画
