社会福祉法人向け会計ソフト「福祉大臣™」。社会福祉法人の新会計基準に対応!福祉会計業務をサポートする会計システムです。

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社会福祉向け情報

「『社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準』に基づく別に定める単価等について」の一部改正について(2019年5月)

厚生労働省より2019年3月29日付けで、「「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」の一部改正について」が公表されました。

【主な改正内容】
 建設工事費デフレーター(建設総合指数)の伸び率が直近の統計等を踏まえ改正されました。

【対象事業者】
 社会福祉法人

詳細は厚生労働省ホームページの資料をご確認ください。
厚生労働省ホームページ(PDF):
生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会及び基金の勘定科目を用いて会計処理を行う社会福祉協議会における会計処理の取扱等について

【福祉大臣での対応について】
 社会福祉充実残額の建設工事費デフレーターの値を今回の改正分に変更いたしました。
 ◆対応バージョン:3.32.01
 ※大臣アップデートでも公開しています

「社会福祉法人の経営指標 〜経営状況の分析とガバナンスの強化に向けて〜」の改正について(2018年8月)

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)より平成30年7月18日付けで、「社会福祉法人の経営指標 〜経営状況の分析とガバナンスの強化に向けて〜」の改正が公表されました。

【改正内容】
 ◆経営分析の主体と目的の見直し
 ◆経営指標の追加、変更

詳細は日本公認会計士協会ホームページをご確認ください。(検索ボックスより「経営指標」と検索し、2018年7月18日付の記事をご覧ください)
日本公認会計士協会ホームページ

【福祉大臣での対応について】
 下記バージョンで対応済みです。
 ◆福祉大臣NXVer3.5・・・Ver3.500〜
 ◆福祉大臣NXVer3・・・Ver3.213〜/Ver3.113〜
 ◆福祉大臣NXVer2・・・Ver2.210.04〜/Ver2.150.07〜

【社会福祉協議会の皆様へ】
 生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会及び基金の勘定科目を用いて会計処理を行う社会福祉協議会における
 会計処理の取扱等について(2018年6月)

厚生労働省より平成30年4月27日付けで、「生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会及び基金の勘定科目を用いて会計処理を行う社会福祉協議会における会計処理の取扱等について」が公表されました。

改正内容 【生活福祉資金貸付事業】
 @勘定科目及びその説明
  一般会計と生活福祉資金会計との内部取引の会計処理を行う際に使用する勘定科目が追加されます。
 A計算関係書類上の対応
  ・計算書類の各号第一様式のタイトルが「法人単位○○○○」に統一となります。
  ・計算関係書類に生活福祉資金貸付事業が含まれているとの誤解を与えないための注記が必要となります。
【基金の勘定科目】
 ・基金の勘定科目を用いた会計処理を行う際に使用する勘定科目が示されています。

詳細は厚生労働省の資料をご覧ください。
生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会及び基金の勘定科目を用いて会計処理を行う社会福祉協議会における会計処理の取扱等について【厚生労働省】

【対象事業者】
・生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会
・基金の勘定科目を用いる社会福祉協議会

【福祉大臣での対応について】
・改正された科目の追加手順書をご用意しています。手順書をもとに、各科目の追加をお願いいたします。
・改正された科目を「データ新規作成」時の初期値の科目として追加しました。
 

下記バージョンで対応済みです。
 ◆福祉大臣NXVer3・・・Ver3.30〜
 ◆福祉大臣NXVer2・・・Ver2.200〜/Ver2.150〜

※計算書類に対する注記については、該当するユーザー様は公表内容をもとに、手動での記載をお願いいたします。
※基金の勘定科目を用いる社会福祉協議会における会計処理の取扱については、大臣の科目の「その他の基金積立資産取崩収入」等を名称の変更、
 科目を追加することで対応をお願いいたします。

「福祉大臣」社会福祉充実残額シミュレーション機能を搭載しました(2017年10月)

平成28年3月31日に「社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。
毎会計年度末に純資産の部と控除対象財産を比較し、純資産の部の方が多い場合にはその差額(社会福祉充実残額)について社会福祉充実計画を作成する必要があります。
福祉大臣では、この「社会福祉充実残額」のシミュレーションを行える機能を搭載します。こちらの特設ページで機能をご紹介しています。

社会福祉協議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方への対応について(2017年9月)

厚生労働省より平成29年5月29日付けで、「社会福祉協議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について」の事務連絡が発出されました。

詳細は、日本公認会計士協会のページをご確認ください。(検索ボックスより「社会福祉協議会」と検索し、2017年6月2日付の記事をご覧ください)
社会福祉協議会特有の事業等に関する会計処理についての事務連絡【日本公認会計士協会】

 主な内容
    特別増減の部(その他の特別利益又はその他の特別損失)及びその他の活動による収支(その他の活動による収入又はその他の活動による支出)において、以下の中科目が追加されます。
    ●事業活動計算書
    ・退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損
    ・退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益
    ●資金収支計算書
    ・退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出
    ・退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入

【対象事業者】
社会福祉協議会

【適用時期】
平成29年度決算より適用されます。

【福祉大臣での対応について】
「福祉大臣NX」(Ver3.17)にて対応済みです。

新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について(2017年9月)

厚生労働省より平成29年5月29日付けで、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方についての事務連絡」が発出されました。

 内容
    貸付金事業の基本的な考え方が整理され、会計処理の留意事項や仕訳例について示されています。

【対象事業者】
貸付金事業を行っている社会福祉協議会

【適用時期】
平成28年度決算より適用されます。
※ただし平成29年度補正予算において所要の勘定科目の変更を行い、平成29年度決算より実施することも差し支えないものとしています。

【福祉大臣での対応について】
プログラムの変更はございません。参考資料を参考に、必要な場合は科目の追加を行ってください。

詳細は、日本公認会計士協会のページをご確認ください。(検索ボックスより「社会福祉協議会」と検索し、2017年6月2日付の記事をご覧ください)
社会福祉協議会特有の事業等に関する会計処理についての事務連絡【日本公認会計士協会】

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」への対応について(2016年12月)

「社会福祉法人の認可について」の一部改正に関連して、新たな計算書類の届け出の手段となる財務諸表等開示システムの概要が福祉医療機構WAM NETで公表されています。

 システムの主な内容
  • 社会福祉法人が所轄庁へ届け出を行う、現況報告書・財務諸表等の様式作成を支援し、電子化することで法人の事務負担を軽減します。
  • このシステムを利用して社会福祉法人の現況報告書・財務諸表等の開示を行う事ができるようになります。
  • 平成29年6月から本格稼働、それに先立ち平成29年1月から試行運用を行う予定とされています。

2017年5月15日に独立行政法人福祉医療機構から財務諸表等入力シートが公開されました。
財務諸表等入力シートは2段階に分けて公開されます。

  公開日 内容
第一段階
<ブランク版>
2017年5月15日 ・対象はすべての社会福祉法人
・データ移行のない初期状態
第二段階
<データ移行版>
2017年5月15日 ・対象は試行運用に参加し、かつ、入力シートを所轄庁へ届出ている社会福祉法人
・試行運用にて入力したデータが移行された状態

詳細は福祉医療機構WAM NETのホームページをご覧ください。
社会福祉法人の財務諸表等の電子開示システム関係連絡板 [WAM NET]
ご案内メール:財務諸表等入力シート<ブランク版>のダウンロード等について [WAM NET]

【福祉大臣での対応について】
対応版「福祉大臣」は2017年6月5日より大臣アップデートを開始しております。
※NX Ver.3シリーズのみの対応となります。

追加機能のご案内

「電子開示システム出力」「合算電子開示システム」に、以下の追加機能を搭載しました。

◆ 「拠点名、事業所名」全角40文字までの正式名出力に対応
◆ 金額ゼロの科目を出力する/しない の指定
 従来は金額ゼロの科目も常に出力されていましたが、本機能により、財務諸表入力シートへの取り込みにかかる時間が軽減されます。

「社会福祉法人の認可について」の一部改正について
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計基準等に関する運用上の取り扱いについて」の一部改正について(平成28年11月)

平成28年11月11日に、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い関係政省令が改正されました。
この改正は、規模によらず全ての社会福祉法人が対象となります。

改正内容 【平成28年度決算より適用となるもの】
・財産目録の様式が変更されました。
 社会福祉充実残高の算定の際に必要となる、使用目的・取得価額・減価償却累計額等の記載が必要となります。
【平成29年4月1日から適用となるもの】
・科目の追加・変更が行われます。
・現況報告書等の届け出様式の変更が行われます。変更後のフォーマットは現時点では未定です。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
社会福祉法人制度改革について [厚生労働省]

【『福祉大臣』での対応について】
・財産目録の様式変更への対応:平成29年3月に福祉大臣NX(Ver2/Ver3)DMSS会員様への対応プログラムを送付済です。
・社会福祉充実残高の計算:対応版福祉大臣NX(Ver2/Ver3)を出荷済です。

 「科目の変更」「現況報告書の届け出様式の変更」への対応に関しましては、決定次第改めてご案内いたします。

社会福祉法人関連法等の改正について(平成28年4月)

平成28年3月31日に「社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。
福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人制度の改革・福祉人材の確保の促進が講じられています。

改正内容 【社会福祉法人制度の改革】
・経営組織のガバナンスの強化
 (一定規模以上の法人(以下「特定社会福祉法人」)への会計監査人の導入など)
・事業運営の透明性の向上
 (財務諸表等の公表に係る規定の整備など)
・財務規律の強化
 (「社会福祉充実残高」の明確化)
【福祉人材の確保の促進】
・介護人材確保に向けた取組の拡大
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し

【予想される特定社会福祉法人の規模】

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

※ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。

また、社会福祉法改正に伴い、平成28年3月31日付で「社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)」が制定されています。
詳細はこちらをご覧ください。

【新会計基準の適用時期】
平成28年4月1日以後に開始する会計年度から適用されます。

【『福祉大臣』での対応について】
新会計基準への対応版「福祉大臣」は2016年12月に大臣アップデートを開始しております。

社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等(運用指針)の改正対応について(平成27年10月)

平成27年9月25日の厚生労働省からの通知により運用指針が改正されました。

【対象事業者】
介護保険事業もしくは保育所事業を運営されている社会福祉法人

 改正内容
  • 介護保険事業収入(収益)に中区分科目が1科目『介護予防・日常生活支援総合事業収入(収益)』、小区分科目が4科目新たに追加されました。
  • 保育所運営費収入(収益)および私立認定保育所利用料収入(収益)が削除され、中区分科目が6科目、小区分科目が11科目新たに追加されました。

【適用時期】
平成27年4月1日より適用されます。
※ただし、平成28年3月31日までは従前の会計処理によることもできます。

【予想される対象事業者の業務への影響】
平成27年4月1日以降入力した仕訳のうち今回の改正で削除される科目を新たに追加された科目へ遡って振り替える必要があります。

【『福祉大臣』での対応について】
改正された科目を初期値の科目として追加します。
『福祉大臣』DMSS/DTSS加入ユーザー様は、DMSS/DTSS会員様専用サイトで詳細な設定方法をまとめた資料をダウンロードいただけます。

・対応時期:2015年10月下旬頃
・対象製品:福祉大臣NX


改正内容の詳細につきましては、所轄の地方公共団体へお問い合わせください。

「社会福祉法人の経営指標〜経営状況の分析とガバナンス改善に向けて〜」が公表されました(平成26年7月)

平成26年7月24日に日本公認会計士協会より「社会福祉法人の経営指標〜経営状況の分析とガバナンス改善に向けて〜」が公表されました。

【目的】

  • 社会福祉法人のガバナンスの有効性を高め、その経営をより良いものにしていくため
  • 法人自身及び利害関係者が法人経営の全体像を理解し、評価するため

上記目的を達成するために、経営指標が整理・提示されました。

詳細は日本公認会計士協会のホームページでご確認ください。
日本公認会計士協会 ホームページ

【『福祉大臣』での対応について】
平成27年2月23日(月)より、対応版『福祉大臣』の出荷および大臣アップデートを開始しております。
また、DMSS/DTSS加入ユーザー様にはすでに『福祉大臣』の対応バージョンをご送付済みです。

現況報告書の様式改正について(平成26年5月)

平成26年5月29日に厚生労働省から通知されました、以下の改正内容および『福祉大臣』での対応をお知らせいたします。

■「社会福祉法人の認可について」の一部改正について

改正内容 【1】現況報告書の様式統一
【2】現況報告書および添付資料(貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書)をエクセル形式で所轄庁へ提出
※以下の経過措置があります
 平成26年度提出分(平成25年度決算)に限り、PDF形式による電子ファイル又は書面での提出を可能とする。
【3】現況報告書および添付資料はインターネットを活用して各法人のホームページ上で公表
※各法人のホームページが存在しない場合は所轄庁のホームページで公表されます。

<ご注意>
上記【1】【2】【3】の改正は、全ての社会福祉法人様で対応が必要となります。
改正内容の詳細につきましては厚生労働省へお問い合わせください。

【『福祉大臣』での対応について】
『福祉大臣(Ver.2)』をご利用のDMSS(保守サービス)会員ユーザー様を対象に、
新基準(平成24年改正)および旧基準(平成12年基準・指導指針・就労支援等)での財務諸表および注記のエクセル出力に対応いたします。
また、新基準での現況報告書の以下の金額について、エクセルシートへの出力に対応いたします。
「総括表」シート
 1.法人単位の資金収支の状況
 2.法人単位の事業活動の状況
 3.法人単位の資産等の状況

平成26年12月15日(月)より、対応版『福祉大臣』の出荷および大臣アップデートを開始しております。
また、DMSS/DTSS加入ユーザー様にはすでに『福祉大臣』の対応バージョンをご送付済みです。

【適用時期】
平成26年4月1日

社会福祉法人会計基準関連の一部改正について(平成25年4月)

平成25年3月29日に厚生労働省から通知されました、以下の改正内容および『福祉大臣』での対応をお知らせいたします。

■「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正について
■「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」の一部改正について

改正内容 【1】勘定科目の整備
【2】資金収支内訳表の見直し
【3】平成23年税制改正で減価償却制度が改正されたことに伴う社会福祉法人での減価償却制度の見直し
※DMSS(保守サービス)会員ユーザー様には、平成24年9月頃に追補マニュアル「平成23年6月 消費税法改正・平成23年12月 減価償却制度改正のご案内」をお送りしておりますので、そちらをご参照ください。

<ご注意>
上記【1】【2】【3】の改正は、すでに新会計基準に移行している社会福祉法人様で対応が必要となります。
改正内容の詳細につきましては厚生労働省へお問い合わせください。

【『福祉大臣』での対応について】
DMSS/DTSS加入ユーザー様にはすでに『福祉大臣』の対応バージョンをご送付済みです。今回の改正ではCD-ROMの発送はございません。

■上記改正【1】について
この改正は、障害福祉サービス等事業を行っている社会福祉法人様が対象です。
対応が必要なユーザー様は、下記手順書の内容に沿って操作を行ってください。
手順書のダウンロード(DMSS会員様専用/2013年5月27日公開)

■上記改正【2】【3】について
『福祉大臣NX』(Ver2.60以降)で対応済みです。

【適用時期】
平成24年4月1日

社会福祉法人 新会計基準情報の概要

現在の社会福祉法人の会計基準は、以下のように様々な基準が存在しています。

  • 社会福祉法人会計基準
  • 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
  • 介護老人保健施設会計・経理準則
  • 就労支援事業会計処理基準

など、様々な会計基準が存在するため、複数の施設を運営する場合、事務処理が煩雑になるなどの問題が生じていました。

社会経済状況の変化にともない、社会福祉法人においても、一層効果的な法人経営が求められること、また、経営実態をより正確に反映した形での事業効率性に関する情報の充実や事業活動状況の透明性が求められています。
これらの問題を解決するため、簡素で分かりやすい新しい基準を作成し、社会福祉法人の会計基準一元化を図るために、2011年7月27日に厚生労働省より、新会計基準が発表されました。

適用の範囲及び実施時期について

(1) 適用の範囲

社会福祉法第44条第2項に定める、法人が毎会計年度終了後二月以内に作成しなければならない財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計基準により作成するものとし、全ての法人について適用するものとする。

(2) 実施の時期

平成24年4月1日より適用するものとする。ただし、平成27年3月31日(平成26年度決算)までの間は、従来の会計処理によることができるものとする。

社会福祉法人 新会計基準の一元化
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