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大臣シリーズ よくあるご質問(FAQ)

製品 給与大臣NX
FAQ番号 21638
分類 (1.年末調整入力)

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

特定親族特別控除額が計算されません。
特定親族特別控除は以下の場合に適用されます。
〇支給日が令和7年(2025年)12月1日以降かつ課税支給額が1円以上の給与・賞与・予備月データが登録済み

[年末調整]-[年末調整入力]で該当社員を呼び出して、支給日と課税支給額をご確認ください。

【A】令和7年(2025年)12月1日以降に給与や賞与の支給がない場合

令和7年(2025年)の税制改正は適用されないため、令和7年(2025年)分の年末調整で特定親族特別控除は行われません。

【B】令和7年(2025年)12月1日以降に給与や賞与の支給がある場合

[年末調整]-[年末調整入力]F11[家族マスター]から、該当の家族の「扶養区分」が「6:特定親族」に設定されているか確認してください。
扶養区分を「6:特定親族」に設定すると、合計所得金額を入力する画面が表示されます。
特定親族の本年中の合計所得金額の見積額を入力し、[OK]をクリックしてください。

F12[登録]をクリックすると、年末調整入力の画面に戻り、扶養者情報画面が表示されます。
F12[OK]で進むと、修正した家族登録の情報から年末調整入力の再計算がかかります。
特定親族特別控除額が計算されているか確認してください。
変更した家族登録の情報は、[社員登録]の「扶養者情報」タブにも反映されます。
【ご注意】

[社員登録]の「扶養者」タブの「特定親族(源泉控除対象)」「特定親族(非源泉控除対象)」の人数は、
[年末調整入力]の「特定親族特別控除額」の計算では参照していません。
[人事管理]-[家族登録]を開き、特定親族の設定が正しいかをご確認ください。

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