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大蔵大臣
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大臣シリーズ よくあるご質問(FAQ)

製品 給与大臣NX
FAQ番号 23820
分類 その他

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

令和7年(2025年)の税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。「給与大臣」ではどのように設定すればよいですか?

※上図は「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼  所得金額調整控除申告書」(国税庁)を加工して作成しています。

【参考】

「特定親族」とは、次の@とAいずれにも該当する人をいいます。
@居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として
 給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)

A合計所得金額が58万円超123万円以下

[人事管理]-[家族登録]で設定が必要です。
※特定親族に関する設定は、年末調整対応版(ver4.80)以降で対応しています。

社員を呼び出し、該当の家族の「扶養区分」を「6:特定親族」に設定してください。
扶養区分を「6:特定親族」に設定すると、合計所得金額を入力する画面が表示されます。
特定親族の本年中の合計所得金額の見積額を入力し、[OK]をクリックしてください。
※合計所得金額の見積額を把握するため、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。

設定が完了したらF11[転送]を行ってください。

[社員登録]-「扶養者」ページの「特定親族」に反映します。

【補足1】

合計所得金額の見積額に応じて、扶養区分の表示が異なります。

合計所得金額 扶養区分の表示
58万円超100万円以下 6:特定親族(源泉)
100万円超123万円以下 6:特定親族(非源泉)
【補足2】

特定親族の合計所得額を修正する場合は、「続柄」にカーソルを移動して、[家族登録]F7[扶養申告書]の「所得の見積額」を修正してください。

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