インボイス制度


いまお使いのシステム、
インボイス制度に対応できていますか?


インボイス制度って?
インボイス制度は、2023年10月1日からスタートする仕入税額控除のための新たな仕組みです。
控除の適用には、定められた事項を記載したインボイス(適格請求書)の発行や保存が必要です。


インボイスに対応していない従来の請求書等では、仕入税額控除が適用されません。
取引先は上記例の100万円をそのまま納付することになり、
その負担の重さから今後の取引に影響を及ぼすおそれがあります。
【発行側】インボイスを発行するには?
【発行側1】適格請求書発行事業者への登録が必要
2023年10月1日からインボイスを発行するには、2023年3月31日までの申請が必要です。
【発行側2】課税事業者だけが適格請求書発行事業者として登録できる
免税事業者は登録できません。
【発行側3】制度に対応した販売管理システムが必要
販売管理システムで必要な対応
請求書フォーマットの変更
請求書は、次の(1)〜(6)すべての事項が記載されたインボイス(適格請求書)の出力が必要です。
- (1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- (2)取引年月日
- (3)取引内容(軽減税率の対象項目である旨)
- (4)適用税率と税率ごとの請求額
- (5)税率ごとの消費税額
- (6)請求書を受け取る事業者の氏名や名称

消費税額の計算方法変更
適格請求書の消費税額等は、一適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
商品ごとに消費税額計算と端数処理する方法では、適格請求書の記載事項として認められません。


対応する販売管理シリーズ

※いずれも今後対応予定
【受取側】インボイスを受け取るには?
【受取側1】適切な税区分の設定・消費税の集計
適格請求書発行事業者からの課税仕入と、免税事業者等からの課税仕入を区分する必要があります。

【受取側2】免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置への対応
消費税申告書で、免税事業者等からの課税仕入に関する仕入税額控除の計算、および経過措置への対応が必要となります。 制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられます。

※この経過措置による仕入税額控除の適用にあたり、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
【受取側3】消費税申告書新様式対応
消費税申告書の新様式に対応する必要があります。
【受取側4】受け取る請求書が電子データの場合、「電子取引データの保存義務化」への対応が必要
「改正電子帳簿保存法」により、受け取る請求書などが電子データの場合は、改ざん防止措置や検索要件を満たす上での電子データ保存が義務化され、紙に印刷しての保存が認められなくなります。
(義務化の宥恕措置は2023年12月で終了)

【受取側5】制度に対応した財務会計システムが必要
対応する財務会計シリーズ

※いずれも今後対応予定