ニュースリリース・お知らせ
2026年4月 通勤手当の非課税限度額の改正について
2026年04月01日
2026年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)が公布され、自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する「通勤手当」や「通勤費」(以下「通勤手当」)の非課税限度額について、以下の改正が行われました。
改正内容
- 通勤距離が片道65q以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
- 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
この改正は、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について【国税庁ホームページ】
給与大臣での対応について
給与大臣NXは本改正に対応いたします。
詳細な対応内容につきましては大臣ポータルにてご案内しております。