ニュースリリース・お知らせ
通勤手当の非課税限度額の改正について
2025年11月19日
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
詳細につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について【国税庁ホームページ】
大臣シリーズでの対応
「給与大臣NX」は本改正に対応いたします。詳細な対応内容につきましては改めて大臣ポータル・年末調整サポート特集ページにてご案内いたします。
対応バージョン
給与大臣NX Ver.4.82〜給与大臣NXユーザー様※への対応
2025年12月8日オンラインアップデート開始予定※DMSS会員様限定