製品 |
医療大臣NX |
FAQ番号 |
81109 |
分類 |
勘定科目登録 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
消費税区分・事業区分を変更したが伝票に反映しない。
※[消費税項目設定]の申告区分が簡易課税で、課税売上・課税売上返還の消費税区分の場合に設定できます。
A1
[勘定科目登録]で消費税区分・事業区分を変更しても、入力済みの伝票には反映しません。
消費税区分・事業区分を変更した勘定科目の元帳などから入力済みの伝票を呼び出し、消費税区分・事業区分の変更を行ってください。
A2
消費税区分・事業区分を変更した勘定科目に補助科目がある場合、補助科目ごとに消費税区分・事業区分を変更する必要があります。
[初期設定](建設大臣/大蔵大臣 個別原価版は[マスター登録])-[補助科目登録]を開きます。
主科目欄で消費税区分・事業区分を変更した勘定科目を選択してF12[指定終了]をクリックします。
補助科目が表示されますので、補助科目ごとに借消・貸消、借事・貸事欄の変更を行ってください。
(「大蔵大臣」の場合)
【補足】
既に翌期のデータが存在する場合、消費税区分や事業区分を変更して年次繰越を行っても翌期のデータには反映されません。
翌期データでも同様に消費税区分や事業区分の変更を行ってください。