| 製品 |
給与大臣NX |
| FAQ番号 |
23111 |
| 分類 |
(2.年末調整先行入力) |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
年末調整対応版をインストールしても[年末調整先行入力]の基礎控除額が変わりません。どうしてですか?
令和7年(2025年)は以下の税制改正が行われました。
・基礎控除の見直し
・給与所得控除の見直し
・特定親族特別控除の創設
・扶養親族等の所得要件の改正
これらの改正は令和7年(2025年)12月1日施行です。
令和7年(2025年)の最終給与・賞与の支給が11月30日以前の社員にはこの改正は適用されません。
以下に該当する場合に改正が適用されます。
○支給日が令和7年(2025年)12月1日以降で、課税支給額が1円以上の給与・賞与・予備月データが登録済みの場合
12月給与を入力する前に[年末調整先行入力]を行っている場合は、先行入力の画面で基礎控除額等の金額は改正前の金額が表示されます。
12月給与入力後に[年末調整入力]を行うと、令和7年(2025年)の改正が適用されますので問題ありません。
12月給与・賞与を入力済みだが改正が適用されていない場合は、適用される要件を満たすか確認してください。
[年末調整]-[源泉徴収簿]で登録済みデータの支給日と課税支給額が確認できます。
支給日が令和7年(2025年)12月1日以降で課税支給額が1円以上のデータが登録済みかを確認してください。
(下図は[源泉徴収簿])
