製品 |
給与大臣NX |
FAQ番号 |
21905 |
分類 |
(4.年末調整合計表) |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
「その年内の支払総額」の源泉徴収税額がマイナスになっている。
[年末調整合計表]の「その年内の支払総額」の支払金額・源泉徴収税額には、中途入社社員の前職金額は
含まれませんので、マイナスになる場合があります。
【例】
@[源泉徴収票発行]の源泉徴収税額:45,800円
A[社員登録]-「個人情報2」タブの前職総所得税額:85,000円
上記金額の場合、[年末調整合計表]の「その年内の支払総額(源泉徴収税額)」は
-39,200円(@45,800円 − A85,000円)になります。
@[源泉徴収票発行]の源泉徴収税額
A[社員登録]-「個人情報2」タブの前職総所得税額