製品 |
給与大臣NX |
FAQ番号 |
21210 |
分類 |
算定基礎届・月額変更届作成 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
産休などで対象月に給与支払がない場合は?
次のような場合は、保険者が決定することとなっており、従前の標準報酬月額そのままで決定します。
【1】4・5・6月の各月とも給与計算の基礎日数が17日未満のとき
(パート社員の場合は15日未満、短時間労働者は11日未満のとき)
【2】病気欠勤・育児休業又は介護休業中で、4・5・6月の各月とも給与支払がないとき
休職中の場合は、[社員登録]-「個人情報2」ページで休職情報を入力してください。
[算定基礎届作成]の備考欄の「病休・育休・休職等」と「その他」にチェックがつき、休職期間と理由が表示されます。