製品 |
販売大臣AX |
FAQ番号 |
150106 |
分類 |
会社情報設定 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
少額特例を適用するには?
少額特例についての詳細は追補マニュアル(2023年10月インボイス少額特例対応版)でご確認ください。
下記専用サイトよりダウンロードできます。
販売大臣AXのバージョン:1.5 リビジョン:63000 から少額特例に対応しました。
少額特例に対応すると、免税事業者([仕入先登録]の適格請求書計算が「しない」の仕入先 )からの仕入で
少額特例に該当する税込1万円未満の仕入の場合は、伝票登録時に、「適格請求書計算:する」に切り替えることができます。
少額特例に対応するには
[システム]-[会社情報設定]の「適格請求書」タブで、少額特例対応の「仕入伝票で可能にする(少額特例を適用する)」にチェックを付けてください。
伝票日付が2023年10月1日以降の伝票に適用されます。
仕入伝票の入力で少額特例を適用するには
免税事業者([仕入先登録]の適格請求書計算が「しない」の仕入先) の仕入伝票を入力する際に、伝票日付が2023年10月1日以降で、税込み1万円未満の場合、伝票を登録/更新しようとすると、確認メッセージが表示されます。
メッセージを[はい]で進むと、「適格請求書計算:する」の伝票として、登録されます。
手動で切り替える場合
F8[再計算機能]-F10[少額特例切替]から切り替えることもできます。
【ご注意】
伝票の税額計算単位が「明細」または「支払書(支払書支社毎)」の場合は、「伝票」に変更します。
変更する場合はメッセージが表示されます。
適格請求書計算がしない→するに変更になるため、金額等が変わる可能性があります。
「適格請求書計算:する」の伝票として登録するため、明細種「8:税額」の入力はできません。
税額を変更したい場合は、「税額調整」で行ってください。
【補足 1】[支払締切・発行]について
[会社情報設定]の「適格請求書設定」タブの「仕入伝票で可能にする(少額特例を適用する)」を選択している場合
支払締め処理の適格警告で、「適格請求書計算:しない」の仕入先は「適格請求書計算が”する”と”しない”の混在警告」は出ずに
混在したまま締め処理ができます。
【補足 2】帳票の集計について
「適格請求書計算:する」で登録した伝票は、帳票での集計も「適格請求書計算:する」で集計されます。
【補足 3】会計連携
会計連携で、「適格請求書計算:しない」の仕入先で仕入伝票が「適格請求書計算:する」の場合
「帳簿の保存による仕入税額控除対象区分」は「1:帳簿のみの保存による仕入税額控除対象である」がセットされます。
(転送単位が伝票単位または起票単位が仕入先、支払先毎の場合)