| 製品 |
人事大臣NX |
| FAQ番号 |
111814 |
| 分類 |
給与大臣連携設定 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
「人事大臣」の家族情報と「給与大臣」を連携しています。特定親族の入力の仕方は?
令和7年(2025年)の税制改正により、「人事大臣(Ver4.80/3.80以降)」では特定親族の設定に関して以下の変更がされております。
「家族情報」の項目を変更
・扶養区分に「6:特定親族」が追加
・「配偶者の合計所得額」が「合計所得額」に名称変更
「給与大臣」と連携させているデータで特定親族を設定、転送する場合、「人事大臣」では扶養区分、合計所得額の設定が必要となります。
〇特定親族の入力方法
[社員入力]の家族情報の扶養区分は、「6:特定親族」を選択してください。
「6:特定親族」の場合、「合計所得額」の入力が必要です。
58万円超123万円以下の範囲で入力してください。
[社員入力]で登録後、[給与大臣データ出力]または即時連携を実行し、「給与大臣」の[人事管理]-[家族登録]を確認してください。
扶養区分、F7[扶養申告書]の「所得の見積額」に反映されます。
該当家族の氏名欄などにカーソルを移動してF7[扶養申告書]から所得の見積額が確認できます。
年末調整での特定親族特別控除額は、この所得見積額をもとに計算します。
(下図は「給与大臣」の[家族登録])

【ご注意@】
扶養区分を「6:特定親族」に設定した場合、「合計所得額」が入力されていない、または入力した金額が58万円超123万円以下の範囲外の場合は、
[給与大臣データ出力]でエラーがでます。
[社員入力]の「家族情報」で正しい値を入力してください。
【ご注意A】
[設定関連]-[給与大臣 連携設定]の「家族情報の配偶者の合計所得額を受け入れる」のチェックの有無に関わらず、扶養区分が「6:特定親族」の場合は「合計所得額」が受入されます。
チェックの有無は、[設定関連]-[給与大臣 連携設定]を開き、[設定更新]をクリックし、「連携項目」タブの家族情報からご確認ください。
【参考】
[社員入力]の画面に「合計所得額」などの項目が表示されていない場合、以下の手順で項目の表示を設定してください。
[設定関連]-[入力画面設計]を開き、F3[全体設定]をクリックしてください。
家族情報履歴を配置している行の履歴内容設定をクリックし 、[項目設定]画面を開きます。
項目一覧(A)の「合計所得額」をクリックして選択し、[追加]で[出力項目(1行目/2行目/3行目のいずれか)]に移動してください。
[出力項目(1行目/2行目/3行目のいずれか)]の中で項目の順番を変更したい場合は、該当項目をクリックし、[▲/▼]で変更してください。
作業が完了しましたら、[OK(F12)]をクリックして[項目設定]、[全体設定]の画面を閉じてください。
[入力画面設計]まで戻り、F12[登録]をクリックすると、以下のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックして保存してください。