| 製品 |
給与大臣NX |
| FAQ番号 |
23824 |
| 分類 |
その他 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
通勤手当の非課税限度額改正による退職者の源泉徴収票再発行を行いたい。
退職者の源泉徴収票の支払金額には非課税とされる通勤手当を除いた金額を記載する必要があります。
年の途中で退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を
訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成します。
(1)2025年4月1日以降の支給済み通勤手当の非課税通勤費差額を計算する
詳しくはQ.2025年4月1日以降の支給済み通勤手当の非課税通勤費差額を計算したい。をご確認いただき、
[年末調整先行入力]で作業してください。
※既に差額を計算して[年末調整先行入力]で入力済の場合は、「手順(2)源泉徴収票の再発行を行う」に進んで
ください。
【補足】
退職者が表示されない場合は、F6[形式]をクリックして、「退職者」(Super/ERPの場合は「本年退職者」)を「含める」に設定してください。
(2)源泉徴収票の再発行を行う
[年末調整]-[源泉徴収票発行]を開いてください。
退職社員を呼び出して、摘要に「再交付」と手入力してF12[登録]をクリックしてください。
F2[個別出力]から印刷を行ってください。
以上で、再発行の作業は終わりです。