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大蔵大臣
応研株式会社

大臣シリーズ よくあるご質問(FAQ)

製品 給与大臣NX
FAQ番号 23822
分類 その他

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

2025年4月1日以降の支給済み通勤手当の非課税通勤費差額を計算したい。
【ご注意】

※通勤手当の非課税限度額改正に関する設定は、「通勤手当非課税限度額改正・eLTAX電子申告対応版(ver4.82)」以降で対応しています。
「給与大臣」での対応内容は、Q.通勤手当の非課税限度額改正について何をしたらよいですか?をご確認ください。
また、改正内容の詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ

「通勤手当」の項目区分によって行う作業内容が異なるため、[支給控除項目登録]で「通勤手当」の項目区分を確認します。

基本モードの場合

「支給控除項目」タブの「通勤手当」の項目区分を確認してください。

拡張モードの場合

F9[一覧]から「通勤手当」の項目を選択してF12[決定]をクリックします。
項目区分を確認してください。

【補足1】

給与体系を使用している場合は、体系毎の確認が必要です。
使用している給与体系の確認方法については、Q.使用している給与体系Noを確認したい。をご確認ください。

【A】通勤手当の項目区分が「6:通勤費」の場合

[年末調整先行入力]または[年末調整入力]から、差額を計算し、転送することができます。

【ご注意】

以下に該当する社員は、この処理では集計ができません。
【B】の手順で非課税通勤費差額を計算してください。 ・集計期間中に、[社員登録]で「通勤費」タブの設定(通勤距離や非課税額、金額)を変更している。
・集計期間中に、[データ入力]で通勤手当を手修正している月がある。
・独自の非課税限度額で通勤手当の計算を行っている。
・集計期間中に、通勤手当の項目番号を変更している。

@支給済給与の非課税額と、改正後の非課税限度額の差額を集計します。
[年末調整]-[年末調整先行入力]を開いて、F11[通勤差額]をクリックしてください。
「非課税通勤費差額計算処理」が開きます。

【補足2】

[年末調整]-[年末調整入力]F10[通勤差額]でも同様の操作を行うことができます。

「再計算対象給与」と「社員選択」は以下のように設定します。

○再計算対象給与
再計算対象給与月の設定は、支給区分によって異なります。

※改正後の非課税限度額で通勤手当を支給した給与月は、集計期間に含めないようにしてください。

○社員選択
差額を計算する社員を選択します。
翌月支給と同月支給の社員が混在している場合は、以下の例に沿って、それぞれの社員を2回に分けて集計してください。

※お客様のご利用方法によっては、この集計方法ではないこともあります。

【例】同月支給の社員の場合

F12[指定終了]をクリックすると、改正後の非課税限度額で集計対象月の通勤手当 を再計算し、給与データに登録されている通勤手当の非課税額との差額を集計します。

【補足3】

[社員登録]の「通勤費」タブで通勤区分が「2:交通用具(自動車等)」ではない場合は、各月の差額は計算されずに(-)で表示されます。
また、[社員登録]の「通勤費」タブで支給対象期間や非課税支給額などを変更している場合や、[データ入力]で通勤手当を手修正している月は(***)で表示されます。
差額合計を手計算してください。手計算した内容の入力方法は「A集計された合計額が正しいかを確認します」をご確認ください。

A集計された合計額が正しいかを確認します。
集計された合計額が正しいかを確認してください。
集計された合計額や計算根拠を編集する場合は、F11[社員編集]をクリックしてください。
(計算根拠の初期値は空欄です。)

編集したい社員を選択して、F8[合計額編集]をクリックすると、「通勤費 非課税手当額入力」ダイアログが開きます。
「非課税となる通勤手当」へ金額、「計算根拠」へその合計額を計算する根拠を入力することができます。
入力した「計算根拠」は源泉徴収簿の印刷時に出力されます。
「計算根拠」の入力は必須ではありません。また、年末調整の計算にも影響しません。
内容を修正して[OK]をクリックすると、登録対象になります。
入力が終了しましたら、F9[編集終了]をクリックします。

B計算された非課税限度額の差額を、年末調整の項目に転送します。
F12[登録]をクリックしてください。

次のメッセージが表示されますので、「登録する」にチェックを付けて[OK]をクリックします。 その後、確認のメッセージが表示されますのでそちらも[OK]をクリックしてください。

「登録」が「する」となっている社員の「合計」の値が[年末調整先行入力]または[年末調整入力]F7[累計調整]の「非課税となる通勤手当」に転送されます。
以上で非課税通勤費差額の計算は終了です。

【参考】

既に年末調整の計算を行っている場合は、年末調整の再計算が必要です。
再計算の手順は、Q.年末調整入力後に給与(賞与)、前職金額を修正した場合は?をご確認ください。

【ご注意】

間違った再計算対象給与期間で登録後に、正しい期間で集計すると合計の値と登録されている手当額が異なります。
合計の値を[年末調整先行入力](または[年末調整入力]F7[累計調整])にある「非課税となる通勤手当」に転送させるには、対象社員をクリックしてF3[登録対象]で登録「する」に切り替えてからF12[登録]を行ってください。

【B】通勤手当 の項目区分が「1:固定、2:変動、3:計算式」の場合

差額は「給与大臣」で自動計算できないため、お客様で差額を計算していただく必要があります。
[年末調整先行入力]または[年末調整入力]-F7[累計調整]の「非課税となる通勤手当」に差額を手入力してください。
また、「計算根拠」へその合計額を計算する根拠を入力することができます。
入力した「計算根拠」は源泉徴収簿の印刷時に出力されます。
「計算根拠」の入力は必須ではありません。また、年末調整の計算にも影響しません。

[年末調整先行入力]
項目選択で「0:全出力」または「4:累計調整金額」を選択し、F12[指定終了]をクリックしてください。

【補足4】

退職者が表示されない場合は、F6[形式]をクリックして、「退職者」(Super/ERPの場合は「本年退職者」)を「含める」に設定してください。

[年末調整入力]

【例】自動車通勤で片道10km、通勤手当 \8,000(非課税額\7,100、課税額\90)の社員
12月給与(12月支給)から改定後の通勤手当 \8,000(非課税額\7,300、課税額\700)で支給した場合

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