| 製品 |
給与大臣NX |
| FAQ番号 |
23821 |
| 分類 |
その他 |
※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
通勤手当の非課税限度額改正について何をしたらよいですか?
通勤手当非課税限度額改正の概要や作業手順をご説明します。
※電車・バス等の公共交通機関を使用して通勤している給与所得者のみの場合は、
今回の改正による影響はありません。以下の作業は不要です。
○改正内容
2025年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布(2025年11月20日施行)され、自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
(3月給与を4月に支給している場合、3月給与も適用されます。)
【ご注意@】
今回の改正は、2025年4月1日以降に支払われるべき通勤手当に適用されます。
通勤手段が自動車等の交通用具、かつ、片道の通勤距離が10km以上で、
改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合、
2025年の年末調整で精算が必要です。
今回の改正について影響があるかどうかチェックしてみましょう!
各作業については以下の(1)以降をご確認ください。
(1)前準備
@「給与大臣」のバージョンがVer4.82以降か確認しましょう。
AVer4.82未満の場合、大臣アップデートを行ってください。
アップデート方法については、以下の関連するFAQをご確認ください。
→Q.大臣アップデートがしたいです。どこから操作すればよいですか?
(2)2025年4月1日以降の支給済み通勤手当の非課税通勤費差額を計算する。
以下の関連するFAQをご確認ください。
→Q.4月1日以降の計算済み通勤手当の非課税通勤費差額を計算したい。
(3)これから計算する給与の通勤手当に対して非課税限度額改正を適用する。
以下の関連するFAQをご確認ください。
→Q.これから計算する給与の通勤手当に対して非課税限度額改正を適用する方法は?
(4)通勤手当の非課税限度額変更による退職者の源泉徴収票を発行する。
以下の関連するFAQをご確認ください。
→Q.通勤手当の非課税限度額変更による退職者の源泉徴収票再発行を行いたい。
【ご注意A】
すでに非課税通勤費差額を手計算して[年末調整先行入力]の「累計調整」の課税支給額に差額を入力している場合は、「(2)2025年4月1日以降の支給済み通勤手当の非課税通勤費差額を計算する。」を行う必要はありません。
[年末調整先行入力]や[年末調整入力]の「非課税となる通勤手当」の項目に入力すると、金額が二重で集計されてしまいます。
また、「累計調整」に入力している場合、[源泉徴収簿]や[賃金台帳]の「非課税となる通勤手当」欄に金額が印字されませんが、累計調整額に含んで計算しておりますので、年末調整の計算自体に問題はありません。