※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。
配偶者の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額を入力してください。 配偶者の所得が給与所得のみである場合、国税庁の「年末調整のしかた」の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」にあてはめて算出した金額です。
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