2020年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになったことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。
年末調整手続きの電子化により、従業員・勤務先双方の業務負担の軽減が目的とされています。
また、国税庁より年末調整控除申告書作成用ソフトウェアが無償提供されます。
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電子化の対象となる書類 |
申告書 |
● 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
● 給与所得者の配偶者控除等申告書
● 給与所得者の基礎控除申告書 (2020年に新設)
● 所得金額調整控除申告書 (2020年に新設)
● 給与所得者の保険料控除申告書
● 住宅借入金等特別控除申告書
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控除証明書 |
● 保険料控除証明書
● 年末調整のための(特定増改築)住宅借入金等特別控除証明書
● 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※上記以外の控除証明書等は、従来どおり紙で提出する必要があります。
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適用時期 |
2020年分の年末調整から
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給与大臣での対応 |
2020年年末調整対応版「給与大臣」において、国税庁提供の年末調整控除申告書作成用ソフトウェアから出力された申告書データのインポートに対応します。
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年末調整手続きの電子化を行うには |
あらかじめ源泉徴収義務者が所轄税務署長へ申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認通知または承認しないことの決定通知がなければ、その申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされます。
【例】
2020年11月1日より従業員から年末調整控除申告書を電子データで受けたい場合、2020年9月30日までに所轄税務署長に申請書を提出します。
提出後に税務署から承認しないことの決定通知がない限り、承認されたものとみなします。
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電子化・申請書の詳細は国税庁ホームページよりご確認ください |
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