◆扶養控除の見直し(※1)
・年齢16歳未満(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の親族(控除対象扶養親族)とすることとされました。
・特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更され、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。
◆同居特別障害者加算の特別措置の改組(※2)
・年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、同居特別障害者に対して配偶者控除または扶養控除の額に35万円を加算する措置が、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に改められました。
◆源泉徴収票の様式変更
・扶養控除の見直しにともない、源泉徴収票の様式が変更されました。
※1、※2につきましては、平成22年11月に送付済みの「平成23年 源泉所得税改正対応版」(給与大臣NX ver1.60〜)で対応済みです。 |