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「給与大臣」追補マニュアル(2020年 年末調整対応版)を更新しました
更新日:2020年12月4日
更新箇所
P12:本人区分1(年末調整)の内容を追記
寡婦
次の(1)、(2)のいずれかに該当する人
(ひとり親に該当する人を除く)
(1)夫と離婚した後婚姻していない人で、次のいずれにも該当する人
・扶養親族を有すること
・合計所得金額が 500 万円以下であること
・その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
(2)夫と死別した後婚姻していない人または夫の生死が明らかでない人で次のいずれにも該当する人
・合計所得金額が 500 万円以下であること
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
ひとり親
現に婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人で次の(1)、(2)、(3)いずれにも該当する人
(1)その人と生計を一にする子を有すること
(2)合計所得金額が 500 万円以下であること
(3)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
※詳細は国税庁ホームページよりご確認ください。
年末調整のしかた【国税庁】
※この変更による給与大臣プログラムへの影響はありません。
年末調整計算は正しく行われます。