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大臣シリーズ共通 「給与大臣」 平成23年の退職社員に発行する
    源泉徴収票の書き方について
大臣シリーズ共通源泉徴収票の書き方
  平成23年より、控除対象の扶養親族から16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)が除外されることにともない、源泉徴収票の摘要欄の記載方法が一部変更されました。
つきましては、平成23年に社員が退職される際に発行する源泉徴収票を「給与大臣」で作成する場合、摘要欄に以下の内容を記載する必要があります。

 ◆年少扶養親族の名前と、名前の後に「(年少)」と記載してください。
   例) 子 太郎 子 花子(年少)


※平成22年度源泉徴収票を継続して使用する場合は、上記の摘要欄への追記が必
  要になります。
※地域によっては、16歳未満の扶養者数の記載も必要となる場合があります。
  詳細については、必ず所轄官庁にお問合せください。
大臣シリーズ共通「給与大臣」の対応
 

平成23年の源泉徴収票の様式変更が国税庁より発表されています。
様式は下記国税庁ホームページでダウンロードすることが可能です。(その場合、手書きになります。)
こちらに関する「給与大臣」での対応は、平成23年度の年末調整時期までに行う予定です。

  【参照】 国税庁ホームページ
   ・ [手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
   ・ 平成23年分「給与所得の源泉徴収票」の様式
   ・ 平成23年分 給与所得の源泉徴収票について
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