変更内容の詳細 |
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平成20年10月より、政府管掌健康保険は、これまでの国(社会保険庁)の運営から、新たに設立される全国健康保険協会の運営による、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に変わります。
@ 保険料率は、都道府県ごとの医療費の実情を反映した、都道府県(事業所が所属する社会保険事務所の所在地)別の保険料率になります。
◆ 平成20年10月時点での保険料率は、政府管掌の保険料率(82/1000)が、
そのまま適用されます。(保険料率の変更はありません。)
◆ 都道府県別の保険料率は、平成20年10月から1年以内に決定されます。
都道府県別の料率になりますので、事業所ごとに社会保険手続きを行っている場合、今後は料率が事業所により異なる場合もあります。
「給与大臣」では、社会保険料率表を、1データにつき3つまで登録できますので、1データで他都道府県の社会保険事務所に所属する複数事業所を管理されている場合は、事業所ごとに社会保険料率表を分けてご使用ください。
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A 算定基礎届や月額変更届など、関係する手続きは、これまでと同様に社会保険事務所で行います。
また、書式の変更もありません。
「給与大臣」の専用紙は、そのままご使用いただけます。
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給与大臣ユーザー様への対応 |
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「給与大臣」DMSS会員ユーザー様に対し、上記内容のご案内を送付いたします。 |
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■発送スケジュール |
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DMSS会員様
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DMSS非会員様 |
『平成20年10月
政府管掌健康保険→協会けんぽ
変更における「給与大臣」の対応について』を
送付いたします。 |
発送はございません。 |
※上記対象ユーザー様:給与大臣2008/2007シリーズユーザー様
今回の改定による対応プログラムの変更はございません。(CDの送付はございません。)
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操作マニュアルダウンロード |
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都道府県別の料率になりますので、今後は健康保険料率(介護保険料率を含む)が変更された場合に、弊社より「給与大臣」ユーザー様へ、料率変更のご案内を行うことが困難になることが予想されます。
料率が変更された場合は、「健康保険料率変更の手順」に従って、変更処理を行っていただきますよう、お願いいたします。
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DMSS会員様専用サイトより、「健康保険料率変更の手順」がダウンロードできます。 |