平成23年5月2日に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が公布され、同日から施行されました。
この法律で、事業主が管轄の関係機関に申告することにより、社会保険の負担金の減免や納付の猶予が行われます。
■ 標準報酬月額改定の特例
<健康保険、厚生年金保険>
被災地域における事業所の被保険者に係る健康保険、船員保険および厚生年金保険の標準報酬月額について、賃金に著しい変動の生じた月から改定ができることとされました。
■ 保険料の免除の特例
<健康保険、厚生年金保険、厚生年金基金、子ども手当(児童手当)拠出金>
被災地域における事業所において、当該事業所の被保険者に対する賃金の支払いに著しい支障が生じている場合、健康保険、船員保険及び厚生年金保険の保険料の免除ができることとされました。
■ 保険料の免除の特例
<労働保険(雇用保険・労災保険)、一般拠出金>
東日本大震災による被害を受け、要件を満たす場合、最大で平成23年3月1日から平成24年2月28日までの賃金に関する労働保険料と平成23年度の一般拠出金の免除ができることとされました。
詳しい減免等の申請方法、手続きについては、所轄官庁にお問い合わせください。
(下記参照)
健康保険 :最寄りの年金事務所、健康保険組合に加入している場合は、
健康保険組合
厚生年金保険 :最寄りの年金事務所、厚生年金基金に加入している場合は、
厚生年金基金
労働保険 :最寄りの都道府県労働局、または最寄りの労働基準監督署 |
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