医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされました。
(1)被保険者について
75歳以上の方、または65〜74歳で一定の障害の状態にあることにつき、広域連合の認定を受けた方は、政府管掌健康保険や健康保険組合から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(2)内訳の給与明細書への記載について
高齢者に対してどの程度支援を行っているかについて理解を深めるため、一般保険料の内訳として、基本保険料と特定保険料が創設されます。
事業主におかれましては『被保険者に対し、給与明細書に記載するなどして、一般保険料の内訳 基本保険料額・特定保険料額を示して徴収することが望ましい』とされています。
【参考】
社会保険庁 http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html
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