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大臣シリーズ共通
「給与大臣」健康保険法改正への対応に関するご案内
大臣シリーズ共通 概要
 

医療保険制度改正に伴い、平成20年4月より、各保険者において特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳)を定めることとされました。

(1)被保険者について
75歳以上の方、または65〜74歳で一定の障害の状態にあることにつき、広域連合の認定を受けた方は、政府管掌健康保険や健康保険組合から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

(2)内訳の給与明細書への記載について
高齢者に対してどの程度支援を行っているかについて理解を深めるため、一般保険料の内訳として、基本保険料と特定保険料が創設されます。
事業主におかれましては『被保険者に対し、給与明細書に記載するなどして、一般保険料の内訳 基本保険料額・特定保険料額を示して徴収することが望ましい』とされています。

【参考】
社会保険庁 http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html

大臣シリーズ共通 「給与大臣」プログラムの主な変更点
 

(1)被保険者の判定
給与計算前に、政府管掌健康保険や健康保険組合から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となる75歳以上の社員を判定します。

(2)内訳の給与明細書への記載
給与明細書に健康保険(一般保険)内訳の基本保険料と特定保険料を印字することができます。
 

大臣シリーズ共通 給与大臣ユーザー様への対応
  ユーザー様への対応を以下のように行います。
 
DMSS会員
※有効期限 2008年4月以降
DMSS非会員
給与大臣
2008・2007
シリーズ
・健康保険法改正対応版プログラムCD
・追補マニュアル
・算定基礎届作成の流れとQ&A
を送付いたします。
DMSS(保守サービス)
ご加入のご案内を
送付いたします。
◎発送日:6月上旬予定

◆ 算定基礎届作成の流れとQ&A
毎年6月下旬〜7月初旬に行う算定基礎届作成についての処理手順と、Q&Aをまとめております。
算定基礎届作成を行われる際に、ぜひご参照ください。
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