<Q1>
「差額計算ツール」のインストールは必要ですか? |
<A>
「差額計算ツール」は、平成19年4月分の雇用保険料を、旧料率で計算している場合の差額計算を行うプログラムです。
次の条件に該当する場合は、「差額計算ツール」を使用する必要はありません。
●4月分の雇用保険料を、新しい料率で計算している場合。
●4月分の雇用保険料を、旧料率で計算したが、手計算で差額計算
を行い、調整している場合。
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<Q2>
「差額計算ツール」を、いつ使用すればよいのか、よくわかりません。 |
<A>
差額を調整したい月の給与(5月分給与など)の計算を行い、明細書の発行を行う前に使用します。
「差額計算ツール」では、4月分給与の雇用保険料について差額を計算し、転送することにより、調整したい月(5月分など)の給与の雇用保険料から、差額を差引き調整します。
この後、明細書発行や、勤怠支給控除一覧表などの必要帳票の出力を行ってください。
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<Q3>
4月分を旧料率で計算していたのに、「差額計算ツール」で、差額が計算されません。
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<A>
平成19年度データで、雇用保険料率の切り替えが行われていません。
◆ 変更手順
(1) 「給与大臣」本体で19年度データを起動し、[社会保険]−[雇用保険料率・料額表登録]を開きます。
(2) F6[新料率表]をクリックします。
※料率表の左下に <平成19年4月以降適用> と表示されている場合は実行済みです。F6[新料率表]をクリックする必要はありません。(下図のような状態になります)

(3)平成19年4月以降の料率(上図参照)に変更して、F12[登録終了]で保存してください。
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<Q4>
5月分給与も旧料率で計算してしまいましたが、差額計算できますか? |
<A>
申し訳ございませんが、「差額計算ツール」は、4月分の雇用保険料についての差額計算のみ対応しております。
5月分も旧料率で計算されている場合は、差額を手計算し、次回支払給与の雇用保険料で調整してください。
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その他、「給与大臣」操作に関するご質問/ご回答は、FAQにございます
ので是非参考にしてください。
>「給与大臣」平成19年4月
雇用保険率・児童手当拠出金率改正対応のご案内 |