改正概要 |
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平成19年4月より、以下の改正が行われます。
■標準報酬月額の等級の、上限・下限が変わります。(健康保険)
項目
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変更前(〜H19.03) |
変更後(H19.04〜) |
標準報酬月額の上限 |
980,000円 |
1,210,000円 |
標準報酬月額の下限 |
98,000円 |
58,000円 |
等級数 |
全39等級 |
全47等級 |
■ 標準賞与額の上限額が変わります。(健康保険)
項目
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変更前(〜H19.03)
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変更後(H19.04〜)
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標準賞与額の上限額 |
1回あたり200万円 |
年間540万円
(年度は毎年4月1日
〜翌年3月31日まで)
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給与大臣ユーザー様への対応 |
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上記の改正に対応した「給与大臣」プログラムCDをDMSS(保守サービス)会員ユーザー様へ送付いたします。(DMSS有効期限:2007年3月以降)
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■発送スケジュール |
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DMSS会員
※有効期限
2007年3月以降
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DMSS非会員 |
『給与大臣』平成19年4月
社会保険改正対応プログラムCDを送付いたします。
◎発送日:3月中旬予定 |
DMSS(保守サービス)ご加入のご案内を送付いたします。
◎発送日:3月中旬予定 |
※上記対象ユーザー様:給与大臣2007/2006/2003シリーズユーザー様
「給与大臣2003」シリーズでの法改正等の対応は、今回の改正までとなります。
お早めに「給与大臣2007」シリーズへのバージョンアップ手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。
(お申込の際は、対応OS・使用機器条件をご確認ください)
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お知らせ
<政府管掌健康保険の介護保険料率について> |
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例年この時期に、政府管掌健康保険の介護保険料率について、料率の見直しが行われておりますが、本年度につきましては現行の12.3/1000から変更ございません。
※健康保険組合に加入されている場合は、ご加入の組合に、介護保険料率変更の有無をご確認ください。
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