平成19年社会保険庁告示第三号(平成19年2月27日告示)により、政府が管掌する健康保険の介護保険料率は、現行のまま変更されないことになりました。
【内容】
政府管掌健康保険の介護保険料率は、現行の12.3/1000から変更ありません。
「給与大臣」の操作は不要です。
※健康保険組合に加入されている場合は、加入されている健康保険組合に介護保険料率の見直しの有無をご確認ください。
【対応】
「給与大臣」
プログラムの変更、および発送は行いません。
※詳細は、所轄の社会保険事務所または組合管掌の事業所の方は組合へご確認ください。
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