(1)財務諸表から、財産目録が除外されましたが作成は必要です。
(様式も提示されています)
但し、「移行法人及び一般社団・財団法人」は、これを作成しないことが
できます。
(2)付属明細書の作成(2つ様式が提示されています。)
(3)「基金」に関する規定の追加
貸借対照表・正味財産計算書・キャッシュフロー計算書に、「基金の部」が
追加されます。
「「基金」を設定した場合」「しない場合」の両方の様式が提示されていま
す。
(4)キャッシュフロー計算書の作成条件が変更
・認定法第5条第12号の規定により会計監査人を設置する公益社団・財団
法人以外の公益法人は、 これを作成しないことができる。
上記の青色部分の条件は、「以下の金額を超える場合」となっています。
一. 最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の
合計額 千億円
二. 前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の
合計額 千億円
三. 貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 五十億円
(5) 特別会計がある場合の、総括表の廃止。
法人全体の財務諸表を基本とし、会計基準ごとの情報は、内訳表を作成
します。
「貸借対照表内訳表」「正味財産増減計算書内訳表」の様式が提示されて
います。
(6)財務諸表の注記
14→17へ。 3つの注記が新規追加されました。
(7)資金・収支計算書に関する記述がありません。
この点に関しましては引き続き調査を行います。 |