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大臣シリーズ共通
建設業法施行規則等の改正について
大臣シリーズ共通概要
 

平成22年4月1日以降に建設業者が提出する財務諸表が改正されました。

【主な改正内容】
(1) 建設業法施行規則の一部改正
[1] 貸借対照表 (別記様式第15号) の見直し
・ 「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視
できるリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行うとされた。
→同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」
等を追加するとともに、 所要の記載要領を追加。

[2] 注記表 (別記様式第17号の2) の見直し
・ 「会社計算規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産については時価
評価に関する注記を行うこととされた。
→同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の
記載欄を追加する とともに、所要の記載要領を追加。

[3] 用語の整理 (別記様式第15号、第16号、第18号、第19号)
・ 一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理。
(例 受取利息配当金 → 受取利息及び配当金)

(2) 関連告示の一部改正
・ 「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上げ等の計上の原則が
工事完成基準 (工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準 (工事の進捗に
応じて売上等を計上) に変更された。
→同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」(=売上)の勘定科目の定義を変更。

 
大臣シリーズ共通適用時期
公布 :平成22年2月3日
施行 :平成22年4月1日
 (注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、
 従前の様式を使用することが可能)
 
大臣シリーズ共通建設大臣での対応

建設業法施行規則等の改正の対応につきましては、以下のように行います。

対応製品:「建設大臣」
プログラムの変更はありません。 勘定科目の変更手順を後日掲載いたします。

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