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大臣シリーズ共通
工事契約に関する会計基準に対する「建設大臣」の対応について
大臣シリーズ共通 「工事契約に関する会計基準」の概要
   
  企業会計基準委員会より「工事契約に関する会計基準」が公表されました。
これまでは工事進行基準・工事完成基準のどちらかを任意で選択・適用できましたが今後は両基準のどちらかを適用するかをルール化し、それに従い基準を選択するように定められています。また工事を進めるにあたり最終的にその工事に損失が発生すると見込まれた場合、その期に該当する損失分はその期のうちに損失として計上するとされています。
大臣シリーズ共通 改正前後での工事進行基準/工事完成基準の選択方法の違い
   
 

 【改正前】
○長期工事に関しては、工事進行基準・工事完成基準どちらを採用してもよい。 それ以外の工事に関しては、工事完成基準を採用する。
○工期2年以上、請負金額50億円以上の工事に関しては、工事進行基準を強制適用する。

 【改正後】
○工事契約に関して下記の要件を満たす場合には、工事進行基準を適用し、そうでない場合は工事完成基準を適用する。
<要件>工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められるということ。 成果の確実性を認められるためには、・工事収益総額・工事原価総額・決算期における工事進捗度について信頼性を持って見積もることができなければならない。 
○工期1年以上、請負金額10億円以上の工事に関しては、工事進行基準を強制適用する。

大臣シリーズ共通 適用時期
   
 

平成21年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。
ただし平成21年3月31日以前でも早期適用は可能です。

 
大臣シリーズ共通 建設大臣での対応
   
 

建設大臣では初期設定の仕訳方法が「未成工事支出金より」の場合と「工事原価より」の場合で処理方法が異なります。
 @仕訳方法が「未成工事支出金より」の場合
 現行製品のままで対応可能です。
 現場登録[個別]のF11詳細設定で工事進行基準/工事完成基準の選択を
 行ってください。

完成振替では上記設定により該当の方式で原価振り替え、完成工事高計上の
 仕訳を行います。
 
 A仕訳方法が「工事原価より」の場合
 工事進行基準と工事完成基準のそれぞれの場合で以下の処理方法
 が異なります

工事進行基準
工事完成基準
期末
・工事原価を未成工事支出金へ振り替えず、そのまま決算処理を行う
・未成現場の今期分の収益を計上する(手動処理)
・工事原価を未成工事支出金に振り替える
期首
・前期で工事原価を計上しているので振り替え処理は必要ありません ・未成工事支出金を工事原価に振り替える
※現場登録、期中の伝票入力については従来どおりです

現行の建設大臣の未成振替機能は全現場に対して処理を行いますので、工事進行基準と工事完成基準が混在する場合は自動で起票した未成振替伝票を手動で修正する必要があります。(工事進行基準現場の明細行を削除)
こうした状況を踏まえ、 この度プログラムを改善して未成振替機能を強化することといたしました。
<改善内容>
未成自動振替において処理を行う現場を選択できるように改善いたします。

※クリックで拡大します。    画面は開発中のものです。
 
大臣シリーズ共通 建設大臣ユーザー様への対応について
   
 

下記のユーザー様に対して対応プログラムを送付いたします。
○建設大臣2008シリーズを新規ご購入されたユーザー様
○建設大臣2005〜2008シリーズをご使用中のDMSS会員ユーザー様
送付時期:平成20年10月下旬予定



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