【改正前】
○長期工事に関しては、工事進行基準・工事完成基準どちらを採用してもよい。 それ以外の工事に関しては、工事完成基準を採用する。
○工期2年以上、請負金額50億円以上の工事に関しては、工事進行基準を強制適用する。
【改正後】
○工事契約に関して下記の要件を満たす場合には、工事進行基準を適用し、そうでない場合は工事完成基準を適用する。
<要件>工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められるということ。
成果の確実性を認められるためには、・工事収益総額・工事原価総額・決算期における工事進捗度について信頼性を持って見積もることができなければならない。
○工期1年以上、請負金額10億円以上の工事に関しては、工事進行基準を強制適用する。
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