企業会計基準委員会より「工事契約に関する会計基準」が公表されました。
長期請負工事に関する会計処理は、工事進行基準または工事完成基準のどちらかを選択することができました。 改正後は請負工事の規模にかかわらず工事進行基準の適用要件を満たしていれば工事進行基準を、 そうでなければ工事完成基準を適用することになります。
平成21年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。 ただし平成21年3月31日以前でも早期適用は可能です。
建設大臣での対応内容・時期に関しましては、決定次第掲示いたします。