●償却可能限度額及び残存価額の廃止
(1)平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産
耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却が可能になります。
【定額法の償却限度額=取得価額×償却率】
【定率法の償却限度額=定額法の償却率×2.5】
定率法の場合、特定事業年度(※)以降は残存年数による均等償却に
切り替えることとする。
※特定事業年度とは、償却中のある事業年度における残存簿価について
耐用年数経過時点に1円まで均等償却した場合の減価償却費が定率法
により計算した減価償却費を上回ることとなった場合の当該事業年度
(2)平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産
償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で
1円まで均等償却が可能になります。
●法定耐用年数の見直し
(1)フラットパネルディスプレイ製造設備 5年(現行10年)
(2)フラットパネル用フィルム材料製造設備 5年(現行10年)
(3)半導体用フォトレジスト製造設備 5年(現行8年)
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