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「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正
について
概要
平成19年2月20日に、『 「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正について』 が通知されました。
これは、平成18年4月から施行されている障害者自立支援法に対応するためのものです。
障害福祉サービス事業者、障害者支援施設及び指定知的障害児施設等が、自立支援給付費等収入の内訳を明確に把握するための改正が行われています。
適用時期について
平成18年4月1日から適用されます。
「福祉大臣」ユーザー様への対応
今回の改正に伴う対応プログラムの発送は行いません。
福祉大臣2007/2006/2005/2004/2003/2002 シリーズ DMSS会員ユーザー様(有効期限:2007年3月以降)
へ、 改正に伴う科目の追加方法に関する資料(「平成19年2月 社会福祉法人会計基準改正について」) を送付いたしますので、操作を行っていただきますようお願いいたします。
(発送時期:2007年3月中旬予定)
※
「福祉大臣」決算マニュアル送付
時に同封いたします。
≪入力済み伝票の対応について≫
この改正は、「平成18年4月1日から適用」と通知されています。
従って、障害福祉サービス事業者、障害者支援施設及び指定知的障害児施設等を運営されていて、「自立支援給付費等収入」に当たる収入が発生している場合は、その金額を今回追加した科目に振り替える必要があります。
振替方法に関しましては、会計士の方とご相談ください。