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大臣シリーズ共通
障害者自立支援法施行に伴う、就労支援事業会計の
創設に関して
 
大臣シリーズ共通概要
  平成18年10月より施行された、障害者自立支援法により、障害福祉サービス事業として「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」が創設されました。

これらの事業は、「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づいて会計処理を行う必要があります。

これに伴い、新たな事業体系へ移行する場合は、これまでの「授産施設会計基準」から「就労支援施設会計基準」へ移行する必要があります。
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大臣シリーズ共通 会計基準の適用時期について
 

○現在、授産施設、又は身体・知的・精神障害福祉工場を運営していて、
  平成18年10月以降、新たな事業体系へ移行する法人
 ・・・平成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から適用

○平成18年10月以降、新たに就労支援事業を始める法人
 ・・・平成18年10月1日より適用

※経過措置の適用に関しましては、詳細が分かり次第お知らせいたします。

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大臣シリーズ共通 「福祉大臣」ユーザー様への対応
 
 

「福祉大臣Super2007」にて対応いたします。

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