○現在、授産施設、又は身体・知的・精神障害福祉工場を運営していて、 平成18年10月以降、新たな事業体系へ移行する法人 ・・・平成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から適用
○平成18年10月以降、新たに就労支援事業を始める法人 ・・・平成18年10月1日より適用
※経過措置の適用に関しましては、詳細が分かり次第お知らせいたします。
「福祉大臣Super2007」にて対応いたします。