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概要 |
「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定および随時改定の取扱いについて」の一部改正が行われ、随時改定における保険者算定を行うことが可能な場合が追加されました。
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改正内容 |
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることができるようになりました。
詳細は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について
「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて
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年間平均額による保険者算定とは? |
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法で算定を行うことが著しく不当であると認められる場合に、年間平均額から算出した標準報酬で算定を行うことが可能です。
随時改定で年間平均による保険者算定を行う場合、下記要件を満たす必要があります。
- 通常の計算方法により算出した標準報酬月額と年間平均から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
- 当該差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる
- 現在の標準報酬月額と年間平均から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある
※事業主が、今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、日本年金機構
及び健康保険組合に対して、保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書の
提出が必要です。また、被保険者の同意書を添付する必要があります。
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※2018年10月以降の随時改定(月額変更)において年間平均による保険者算定の適用要件には該当せず、
通常の算定処理を行われる場合、「給与大臣」でこの改正対応を行う必要はありません。
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適用時期 |
2018年10月1日以降の随時改定より
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給与大臣での対応 |
給与大臣において、2018年9月中に下記の通り対応予定です。
● 月額変更時の年間平均の集計に対応
● 年間平均で保険者算定を行う上での同意書の印刷に対応