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概要 |
平成30年分以後の給与所得の源泉徴収票について、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、項目名・記載内容が変更されました。
詳細は下記リンクをご覧ください。
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給与大臣での対応 |
平成30年年末調整対応版「給与大臣」にて、本改正に対応いたします。
対応時期に関しては、決定次第改めてご案内いたします。
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ご注意 |
平成30年年末調整対応版「給与大臣」のインストール前に源泉徴収票を出力する際は、下記@Aにご注意ください。
@手書きでの提出が必要になる場合があります |
以下の場合、(源泉・特別)控除対象配偶者欄への配偶者のフリガナ、氏名、個人番号、区分の記載が不要となりますが、平成30年年末調整対応版でない「給与大臣」では出力される仕様となっております。
まことにお手数ですが、手書きにて提出してください。
- 年末調整計算をしていない社員であり、
控除対象配偶者(同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者)を有する
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A一部手入力が必要になる場合があります |
以下の場合、源泉徴収票登録メニューからの手入力が必要です。
摘要欄に同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)の氏名と、同一生計配偶者である旨を記載してください。
- 障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する同一生計配偶者を有する
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