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大臣シリーズ共通労働基準法改正(平成22年4月施行)について
大臣シリーズ共通 改正概要
 

長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。詳しくは下記の詳細をご確認ください。
また、それに伴う「給与大臣NX」の詳細な対応については、後日お知らせいたします。

給与大臣NX 法改正対応情報近日公開!
 1.時間外労働の割増賃金率引き上げ  
【時間外労働の割増賃金率の引き上げ】
1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。*1
ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。*2(※)
労基法
*1 割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象です。
休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は変更ありません。
*2 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
【割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます】
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。*1
労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。*2
*1 この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位などまとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。
*2 労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要です。
2.割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます
(企業規模にかかわらず、適用されます)
 
【限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働を行う場合】
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、

@ 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に
  対する割増賃金率も定めること 
A @の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
B 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

が必要となります。 *1 *2
*1 労使は、時間外労働協定の内容が限度基準告示に適合したものとなるようにしなければなりません。(労働基準法第36条第3項)
*2 今後、改正法の施行までに労働政策審議会で議論の上、限度基準告示が改正される予定です。
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
(企業規模にかかわらず、適用されます)
 
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。*1 *2
年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。*3
*1 所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるようになります。
*2 1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに決めることになりますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。
*3 たとえば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。
  【参考:厚生労働省HP】http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
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