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『建設大臣』経営事項審査の改正について
平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律で、経営事項審査が改正されました。
主な改正点
業種に「解体」が新設されます。
「とび・土工」が「とび・土工」と「解体」に分けられます。
施行日
平成28年6月1日予定
経過措置
(1)期間
施行日より3年間の経過措置が設けられる予定です。
(2)内容
経過措置期間中に解体工事業を営んでいても従来の「とび・土工」の枠組みでの総合評定値の通知を受けることができます。
「とび・土工」・「解体」の完成工事高を合算した数値での経営事項審査結果算出も同時に行います。
「とび・土工」・「解体」双方の技術職員として申請する場合に限り、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数を3とします。
改正内容の詳細につきましては、国土交通省へお問い合わせください。
国土交通省ホームページ
『建設大臣』での対応について
『建設大臣』では改正内容の業種「解体」に関する帳票の変更に対応いたします。
ご提供時期などの詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたします。