平成23年12月に国税庁より発表された、法人の減価償却制度の改正の概要および「大臣シリーズ」の対応についてご案内いたします。
主な改正の概要は以下となります。
定率法の償却率等の見直しについて
◆平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産に適用される定率法の償却率が定額法の2.0倍の償却率(200%定率法)に引き下げられます。
※現行は定額法の2.5倍(250%定率法)
◆平成24年4月1日をまたぐ事業年度に関して、平成24年4月1日から、その事業年度末までに取得した減価償却資産でも、250%定率法により償却することができます。
また、平成24年4月1日より前に取得した250%定率法を適用する減価償却資産ついても、200%定率法により償却することができます。(税務署に届出が必要です)
資本的支出の取得価額の特例の整備について
◆定率法を採用している場合において、平成24年4月1日以後に行う資本的支出により、新たに取得した追加償却資産は、200%定率法により償却を行うようになります。