平成23年6月、国税庁から発表された消費税法の一部改正の概要についてご案内いたします。
主な改正内容は以下の3つです。
1.事業免税点制度の適用要件の見直し
課税事業者か免税事業者かを判定する要件が変更になりました。
(平成25年1月1日以後に開始する年、または事業年度から適用)
2.仕入税額控除制度における「95%ルール」の適用要件の見直し
当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととされました。
今回の改正では計算方法を決める要件として、「課税売上高が5億円超か否か」が追加されました。
(平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用)
改正前 |
課税売上割合 |
控除額 |
95%未満 |
控除額を「個別対応方式」または「一括比例配分方式」で算出 |
95%以上 |
仕入税額を全額控除 |
改正後 |
課税売上高 |
課税売上割合 |
控除額 |
5億円超 |
─ |
控除額を「個別対応方式」または 「一括比例配分方式」で算出 |
5億円以下 |
95%未満 |
控除額を「個別対応方式」または 「一括比例配分方式」で算出 |
95%以上 |
仕入税額を全額控除 |
3.還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこととされました。
(平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用)