平成18年7月1日より健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が「20日以上」から「17日以上」となります。
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1.改正の概要 |
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【定時決定(算定基礎届)】
平成18年度以降の定時決定は、4・5・6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の
報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合にはその月を除いて標準報酬月額が
決定されます。 |
<例> |
| 4月 | 5月 | 6月 | 支払基礎日数 | 22日 | 17日 | 16日 | 改正前 | 算定に含む | 算定に含まない | 算定に含まない | 改正後 | 算定に含む | 算定に含む | 算定に含まない | |
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【随時改定(月額変更届)】
平成18年7月以降に行われる随時改定は、以下の要件を満たす場合に行われます。
(支払基礎日数の要件が変更)
・固定的賃金の変動がある
・固定的賃金変動後の3ヶ月の支払基礎日数に17日未満の月がない
・固定的賃金変動後の3ヶ月の間に支払われた報酬より求めた標準報酬の等級と現在の
等級との間に2等級以上の差が生じる
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<例>
平成18年随時改定の時期と各月の必要となる支払基礎日数 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 20日以上 | 20日以上 | 20日以上 | 随時改定 | | | | 20日以上 | 20日以上 | 20日以上 | 随時改定 | | | | 17日以上 | 17日以上 | 17日以上 | 随時改定 | |
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2.ユーザー様への対応 |
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「給与大臣」では、上記の改正内容に対応いたします。
◎DMSS(保守サービス)会員ユーザー様へ、対応プログラム(※1)を無償で送付いたします。
※1 【対応バージョン】給与大臣2006シリーズ・給与大臣2005シリーズ・給与大臣2003シリーズ
◎対応時期
上記対応プログラムは、2006年6月下旬に送付いたします。 |