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大臣シリーズ共通 「給与大臣」平成18年7月 健康保険法・厚生年金保険法報酬支払基礎日数の変更対応について(改正概要)
2006年06月14日
 

 
平成18年7月1日より健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が「20日以上」から「17日以上」となります。

 

1.改正の概要

定時決定(算定基礎届)】
 平成18年度以降の定時決定は、4・5・6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の
  報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合にはその月を除いて標準報酬月額が
  決定されます。
<例>
4月
5月
6月
支払基礎日数
22日
17日
16日
改正前
算定に含む
算定に含まない
算定に含まない
改正後
算定に含む
算定に含む
算定に含まない
随時改定(月額変更届)】
 平成18年7月以降に行われる随時改定は、以下の要件を満たす場合に行われます。
 (支払基礎日数の要件が変更)
  ・固定的賃金の変動がある
  ・固定的賃金変動後の3ヶ月の支払基礎日数に17日未満の月がない
  ・固定的賃金変動後の3ヶ月の間に支払われた報酬より求めた標準報酬の等級と現在の
   等級との間に2等級以上の差が生じる
 
<例>
平成18年随時改定の時期と各月の必要となる支払基礎日数
2月
3月
4月
5月
6月
7月
20日以上
20日以上
20日以上
随時改定
20日以上
20日以上
20日以上
随時改定
17日以上
17日以上
17日以上
随時改定
2.ユーザー様への対応

「給与大臣」では、上記の改正内容に対応いたします。

◎DMSS(保守サービス)会員ユーザー様へ、対応プログラム(※1)を無償で送付いたします。
  ※1 【対応バージョン】給与大臣2006シリーズ・給与大臣2005シリーズ・給与大臣2003シリーズ

◎対応時期
 上記対応プログラムは、2006年6月下旬に送付いたします。

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