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大臣シリーズ よくある質問と回答(FAQ)

製品 給与大臣NX
FAQ番号 21635
分類 (1.年末調整入力)

※ご利用中の大臣シリーズとは異なる製品の操作画面でご説明している場合がありますが、操作方法は同様です。

所得金額調整控除は給与大臣で自動計算されますか?

令和2年より所得金額調整控除が創設されました。
下図は国税庁ホームページより「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を加工して作成しています。

※お使いの給与大臣のバージョンがver3.99以降であることをご確認ください。

所得金額調整控除の適用を受ける条件は2種類あります。

あなたの本年中の給与の収入金額(2以上の給与の総額)が850万円を超え、
「3-1 申告についてのご注意」の(3)のイ、ロ又はハに該当する場合

→【入力方法A】をご確認ください

あなたの本年中の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、
それらの合計が10万円を超える場合

→【入力方法B】をご確認ください

【入力方法A】

◆[年末調整]-[年末調整入力]

給与等の収入金額が850万円を超え、以下の要件を1つでも満たすと適用を受けます。

・社員本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満

[社員登録]の「扶養者」ページと[家族登録]の情報をもとに判定します。

◆計算方法

(給与等の収入金額−850万円)×10%

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円で計算
※所得金額調整控除額は2以上の給与の支払者から給与の支払を受けている場合も、主たる給与の収入金額のみで計算します。

【ご注意】

所得金額調整控除申告書の「同一生計配偶者又は扶養親族の氏名」欄に記載されている氏名が給与大臣の[家族登録]に登録されていない場合は手入力が必要です。
[年末調整入力]、[年末調整先行入力]の「所得金額調整控除 適用要件を満たす家族氏名」欄で入力できます。

【手入力が必要となる例】

◆共働きで夫婦ともに給与収入が850万円超で扶養親族に該当する23歳未満の子供がいる場合
扶養親族に係る扶養控除の適用は夫婦どちらか1人しか受けられません。
しかし、所得金額調整控除の適用は、扶養控除の適用と異なります。
夫婦ともに要件を満たす場合は所得金額調整控除の適用は2人とも受けることができます。

◆扶養親族に該当する子供を社員本人が扶養している場合
[家族登録]に登録があるので、要件を満たすと、給与大臣が所得金額調整控除を自動計算します。

◆扶養親族に該当する子供を配偶者が扶養している場合
[家族登録]に登録がない、または登録していても扶養区分が[対象外]になっているため、給与大臣が所得金額調整控除を自動計算しません。
「所得金額調整控除 適用要件を満たす家族氏名」の欄に手入力が必要です。

↓下記【入力方法A】(手入力の場合)をご確認ください↓

【入力方法A】(手入力の場合)

◆[年末調整]-[年末調整先行入力]

項目選択で項目は「2:基礎・配偶者・所得金額調整控除等申告書」を選択して、F12[指定終了]をクリックします。
「所得金額調整控除 適用要件を満たす家族氏名」の欄にカーソルを移動して入力してください。
手入力した場合、文字が黒色になります。

【補足】

「所得金額調整控除 適用要件を満たす家族氏名」の欄には、[家族登録]に登録された家族のうち、次の要件を満たす家族の氏名が青い文字で表示されます。

◆同一生計配偶者が特別障碍者
◆扶養親族が特別障碍者
◆扶養親族が年齢23歳未満

※「所得金額調整控除 適用要件を満たす家族氏名」の欄に青文字で表示されていたり、直接入力していても社員本人の給与等の収入が850万円以下の場合は、年末調整計算において所得金額調整控除額は計算されません。

要件を満たす家族が複数人いる場合は、他何名と表示されます。
カーソルを合わせると、該当家族の氏名が確認できます。

◆[年末調整]-[年末調整入力]

「所得金額調整控除」にカーソルを移動し、F3[調整控除]をクリックしてください。
「所得金額調整控除」画面が表示されます。
氏名入力欄に要件に該当する扶養親族の氏名を入力してください。

【補足】

「所得金額調整控除」画面に【登録済みの家族のうち要件を満たしている者の氏名一覧】があります。
[年末調整先行入力]で青い文字で表示されていた家族はここに表示されます。

※この「所得金額調整控除」画面に手入力したり、【登録済みの家族のうち要件を満たしている者の氏名一覧】に家族名が表示されていても、社員本人の給与等の収入が850万円以下の場合は、年末調整計算において所得金額調整控除額は計算されません。

◆[年末調整]-[源泉徴収票発行]

[年末調整先行入力][年末調整入力]で「所得金額調整 適用要件を満たす家族氏名」に手入力した場合、氏名は源泉徴収票の摘要欄に掲載されます。

【入力方法B】

年末調整では適用されません。

年末調整では適用を受けられないため、所得金額調整控除の欄にも手入力はしないでください。
「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除を考慮して本人合計所得金額を計算する必要があります。
給与大臣では本人合計所得金額を手入力してください。

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